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授業料等減免制度について

最終更新日:2023年3月7日

授業料等減免制度とは

災害救助法適用地域に発生当時居住していて、経済的理由により就学が困難な方等について、入学考査料、入学料又は授業料(以下「授業料等」という。)を減免することにより保護者等の経済的負担を軽減することを目的としています。

授業料等減免制度の対象者

  • 災害救助法適用地域に発生当時居住していて、所得金額が所得基準額以下の方又は税の減免の措置を受けた方
  • 家計の主宰者等の死亡等により、家計が急変した方(急変後の所得金額が所得基準額以下となる見込みであること。) ただし、高等学校等就学支援金を受給されている方は対象となりません。

所得基準額等

災害救助法適用地域に発生当時居住していた方

次のいずれかの場合に該当する必要があります

  • 保護者等の前年の合計所得金額の世帯合計額が1,000万円以下の場合
  • 保護者等が災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の適用を受けた場合
  • 保護者等が地方税法第323条に規定する市町村民税の減免の適用を受けた場合

家計が急変した方

所得の世帯合計見込額が以下に掲げる基準額以下であることが必要です。
ただし、世帯員数がこれに該当しない場合は、1人当たり480,000円を加減した額とします。

所得基準額(令和4年4月1日)
  一般世帯(4人) 母子世帯(3人)
徳島市 2,546,400 2,651,880
鳴門市
小松島
市阿南市
2,366,760 2,456,760
上記に掲げた以外の
徳島県内市町村
2,250,840 2,418,000
徳島県外市区町村 生活保護制度における生活扶助基準額の
算出方法に基づき個別に算出します。

申請方法

申請書等に必要事項を記入し、必要な書類を整えて学校へ提出してください。
申請に必要な次の書類は、学校に備えてあります。

  • 減免申請書
  • 家庭調書
  • 所得証明書

注1:申請理由に応じて、上記書類以外にも審査に必要な書類を提出していただくことがあります。
注2:2年目、3年目に引き続き減免を受けられる場合も、再度申請が必要です。

減免の開始月及び期間

授業料

授業料の月額に相当する額を、原則、申請のあった日の属する月の翌月から開始し、当該学年末(3月)までの1年以内を限度とします。

入学考査料及び入学料

全額に相当する額

その他の制度

  • 高等学校等就学支援金制度(国が生徒に代わって高等学校等の授業料等を負担する制度です。)
  • 徳島県奨学のための給付金制度(生活保護受給世帯、又は住民税非課税世帯を対象として、授業料以外の教育費を支援する制度です。)
  • 徳島県奨学金(経済的理由により修学が困難な方に学資を貸与する事業です。)
  • 学び直しへの支援金制度(過去に高等学校等を退学したことのある生徒に、国が生徒に代わって高等学校等の授業料等を負担する制度です。)

詳細は学校又は徳島県教育委員会生涯学習課修学支援担当(電話番号088-621-3144)に御相談ください。

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お問い合わせ

徳島市立高等学校事務局

〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲一丁目15番60号

電話番号:088-664-0111(代表)

ファクス:088-664-5144

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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