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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に規定する障害者支援施設等に準ずる者に係る認定基準

最終更新日:2023年8月1日

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に必要な基準を定めましたので、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項及び地方公営企業法施行規則第52条第1項の規定に基づいて公表します。

この内容に関する連絡先

障害福祉課障害者福祉医療係
 電話:088-621-5513
 FAX:088-621-5300

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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