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児童通所支援における通所受給者証の更新申請について

最終更新日:2026年10月29日

児童通所支援における受給者証の更新を希望される方は、事前に下記の内容についてご確認お願いします。

1 更新には事前に申請書等の提出が必要です

〇 受給者証には有効期間がありますので、継続してサービスの利用を希望される場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になります。(なお、継続利用をご希望でない場合は、お電話等で継続(更新)しない旨をご連絡ください。)

〇 自動更新ではありませんので、申請が無ければ受給者証は失効し、サービスや給付を受けることができなくなります。

〇 更新手続きには日数がかかるため、提出期限までに余裕をもって必要書類を提出してください。必要な書類等の提出が無い、又は記載が無い等の不備がある場合は、書類の提出や不備が改善されてからの発送となりますのでご注意ください。

〇 更新の場合、受給者証の支給決定期間終了日の翌日時点で有効な障害者手帳や医師の診断書等が必要になります。そのため、障害者手帳の更新や医師の診断書等の取得が必要な場合は、早急にご対応ください。(支給決定期間終了日の翌日時点で有効な障害者手帳や医師の診断書等が無い場合、有効と認められるまで受給者証が失効し、サービスや給付を受けることができなくなりますのでご注意ください)

2 支給決定に係る要件の見直しについて

 現在の受給者証の有効期限が令和8年9月30日以降となっている方から随時、受給者証の更新時に、対象となる児童について、下記の (1)~(4)のいずれかの提示又は提出が必要となります。

(ただし、児童発達支援から放課後等デイサービスへの切り替え申請の場合は不要です。切り替え申請の対象者については、様式第1号の右上に「児発→放デイ」の記載がある方になります。)

(対象となる児童であることがわかる以下の書類等のいずれか1つ)
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有している児童
(2) 特別児童扶養手当、自立支援医療(精神通院医療)、小児慢性特定疾病医療を受給している児童
(3) 医師の診断書等により、診断名又は支援が必要な理由及び児童通所支援の必要性が認められる児童
(4) 幼稚園・小学校・中学校において、特別支援学級に在籍又は通級指導教室に通級していることが認められる児童

〇 (1)又は(2)をお持ちの児童は、(3)又は(4)の提出は必要ありません。申請の際、障害者手帳等を提示してください。(更新の場合、更新後の支給決定日時点で有効な手帳等に限ります。)

〇 過去に医師の診断書等の提出により支給決定を受けた場合でも、更新後の支給決定日時点から起算して3年以内に診断された医師の診断書等を提出していない場合は、更新時に改めて医師の診断書(更新後の支給決定日から起算して6ヶ月以内に診断されたものに限る。)の提出が必要になります。

〇 過去に(1)~(3)のいずれも取得、提出していない場合、現在の受給者証の(五)予備欄に記載のある年度に更新する際に、(1)~(4)のいずれかが必要になります。

更新時に(1)~(4)のいずれかの提示又は提出が必要となる児童について、下記よりご確認ください。

3 提出方法について(郵送でのご提出にご協力お願いいたします)

 窓口でのご提出について、混雑し待ち時間が長くなる場合があります。継続(更新)については郵送でのご提出が可能です。申請書等に必要事項をご記入いただいたうえで、郵送でのご提出にご協力お願いいたします。(封筒・切手については各自でご負担お願いします。)
(送付先) 
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所 障害福祉課 障害者支援係(児童担当)

(注意)郵送ではなく窓口での提出をご希望される場合

〇 事前に記入が無い場合、受付の順番が保留になります
 申請書等へ記入がされていない場合、まず申請書等への記入をしていただく必要がございます。そのため、窓口での受付の際に、申請書等への記入が無い場合、受付を保留させていただき、次に待機している方を先に対応させていただきます。窓口混雑の解消のため、ご理解よろしくお願いします。

〇 代理人が申請する場合、代理人の身分証明書に加え、申請者(保護者)の身分証明書が必要になります
 代理人が申請する場合、代理人の身分証明書に加え、申請者(保護者)の身分証明書(写し可)が必要になります。
(例)申請者(保護者)はAだが、同居家族(配偶者等)のBが窓口で申請書等を提出する場合
   ⇒Bの身分証明書に加えて、Aの身分証明書(写し可)の提示又は提出が必要になります。

4 提出書類について

 支給申請書については、各記入例を参考に記入してください。

(注意) 申請書への記入漏れがあると、受給者証が更新できない場合があります。また、鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。書き損じた場合は、間違えた個所に二重線を引き、正しい情報を記入してください。

記入例(申請書)について

申請書の記入については、次の記入例を参考にしてください。

児童通所支援の利用にかかる調査表No1~No3の記入について

 児童通所支援の更新申請にあたり、調査表の提出が必要な方について下記のデータをご活用ください。なお、調査表の記入は、原則、保護者の自筆とし、ボールペン等(鉛筆、消せるボールペンは不可)を使用してください。誤記の場合は、二重線を引き訂正してください。

理由書

 基準支給量を超えて支給を希望する場合、必要な旨を記載した理由書の提出が必要になります。理由書の様式が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。
 ただし、各種手帳の所持又は医師の診断書等(疑いの場合は不可)により、障害又は難病を有するとみなされる場合に限ります。
(基準支給量)児童発達支援:各月の日数-8日以内、放課後等デイサービス:15日/月以内

セルフプラン様式

セルフプランの場合、同意書及びセルフプランの提出が必要です。

5 市民税の申告について

 児童通所支援の利用者負担について、本人及び保護者世帯全員の所得に応じて負担上限月額が設定されます。そのため、直近の市民税が未申告の場合、負担上限月額を正しく計算することができず、手続きが保留となる場合があります。申請する際に、未申告の場合は必ず市民税課にて申告してください。(勤務先で年末調整を行いかつその他に所得がない方や税務署で確定申告をした方を除く。)

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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