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農地の権利の相続について

最終更新日:2023年9月13日

質問

農地の所有権を取得したのですが、何か届出が必要でしょうか。

回答

相続などにより農地の権利を取得したときは農業委員会に届出が必要です。
所有権の相続の場合は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3の規定による届出書(エクセル:19KB)」と、権利関係を証する書類(登記事項証明書等)を農業委員会にご提出ください。

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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