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介護サービスの制限について

最終更新日:2021年4月1日

(質問)

 40歳以上65歳未満の者(第2号被保険者)の場合、介護サービスを利用できる人は、なぜ限られているのですか。

(回答)

 介護保険では、原則として年を重ねるに伴って生じる心身の変化が原因となる病気で介護や支援を必要とする人を対象としているため、介護保険のサービスを利用できる40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、老化が原因となって生じた16種類の病気(特定疾病)によって介護や支援が必要となった人に限定されることになります。
 なお、第2号被保険者は医療保険(国保、政府管掌健保など)に加入していることが条件となりますので、認定申請をされる場合は、確認のために健康保険証の原本を持参していただく必要があります。

老化が原因とされる病気(特定疾病)には、以下の16種類が定められています。

1 筋萎縮性側索硬化症
2 後縦靱帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗しょう症
4 多系統萎縮症
5 初老期における認知症(アルツハイマー病等)
6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症
9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
11 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
13 関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16 がん(末期)

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5581
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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