カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について

更新日:2026年10月1日

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、令和8年10月1日から、「カスタマーハラスメント」並びに「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」の防止のための雇用管理上必要な措置などを講ずることが事業主に義務付けられたことを受けて、徳島市では次のとおりカスタマーハラスメント対策等を実施します。

カスタマーハラスメント対策について(基本的な考え方)

 一人ひとりの市民や事業者等と真摯に向き合い、その声に耳を傾けることは、基礎自治体としての大きな役割であり、徳島市では、市民を第一に考え、丁寧かつ誠実に対応し、より質の高い行政サービスの提供に心掛けています。
 一方で、市役所に寄せられる意見や要望の中には、不当要求又は不当な要望等と思われるものや、職員の人格を否定する言動、暴力を伴うものなど、職員の尊厳を傷つけるものも一部ですが見受けられます。
 これらの行為(カスタマーハラスメント)は、職員の就業環境を悪化させるだけでなく、業務に支障をきたし、他の利用者へのサービスの低下を招く重大な問題となるおそれがあるため、組織として対応していきます。
 職員が安心して仕事に取り組むことができる環境づくりは、より良い行政サービスにつながることから、市民の皆様に気持ちよくサービスをご利用いただくためにも、本市の取組みにご理解とご協力をお願いいたします。

カスタマーハラスメントの定義

 次の要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとします。
 ・本市の行う事業に関係を有する市民、事業者等からの社会通念上許容される範囲を超えた言動であること。
 ・職員が精神的もしくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格もしくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されること。

カスタマーハラスメントに該当する行為(一例)

 手段・態様が社会通念に照らして許容されないもの
 ・暴行、傷害など身体的な攻撃
 ・脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要など精神的な攻撃
 ・威圧的な言動
 ・継続的、執拗な言動(長時間・長期間にわたる対応等)
 ・不退去、居座り、監禁など拘束的な行動
 ・差別的な言動、性的な言動
 ・特定の職員を対象とした攻撃、要求
 ・SNSやインターネットでの誹謗中傷

 言動の内容が妥当性を欠くもの
 ・市に瑕疵・過失が認められない行政サービスに対する要求
 ・市が提供すべき行政サービスの内容とは関係がない要求
 ・対応が不可能又は抽象的な要求

基本的な対策

 ・カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定及び周知
 ・カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の整備(対応マニュアルの策定)
 ・職員のための相談体制の整備
 ・市民サービス向上等に関する職員研修の定期的な実施
 ・外部機関との連携

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義

 本市採用試験の受験その他求職者等の求職活動などにおいて行われる本市職員による性的な言動により、求職活動等が阻害されることとします。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当する行為(一例)

 ・少人数の説明会や個別相談等において、求職者等の腰、胸等の身体に触れること。
 ・求職者等に対し、性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行うこと。
 ・性的な内容を含むポスターの掲示や資料・画面の表示等を行うこと。
 ・面接等において、求職者等に性的な事実関係に関する質問をすること。
 ・求職者等が職員への訪問を行った際、性的な関係を求めること。
 ・インターンシップ中等において、求職者等を執拗に私的な食事や交際に誘うこと。
 ・SNS等を通じて、性的な内容のメッセージを送ること。
 ・求職者等の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと。
 ・求職者等の性的指向・性自認等の機微な個人情報について、当該求職者等の了解を得ずに他の者に暴露すること(アウティング)又は開示を強要若しくは禁止すること。

求職者等に係る苦情相談窓口

 求職者等からの求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談は、人事課において受け付けます。
 ただし、当該相談に係る行為者とされる者が人事課職員である場合は、コンプライアンス推進室において受け付けます。

 人事課 電話番号:088-621-5023
 コンプライアンス推進室 電話番号:088-621-5114

人事課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5023
ファクス:088-624-3125