更新日:2024年4月1日
徳島市への移住促進(東京一極集中の是正)や中小企業等の人手不足の解消に資するため、東京23区の在住者・通勤者が徳島市に移住する場合に、所定の要件を満たしている方を対象に移住支援金を支給します。
令和3年7月から、対象者の要件を拡充(テレワーカー、専門人材、通学期間の対象化)しました。
令和4年4月から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の子育て世帯への加算を追加しました。
令和5年4月から、対象者の要件の拡充(関係人口の対象化)するとともに、子育て世帯への加算を増額しました。
令和5年6月23日から、転入後及び就労後3か月の期間を撤廃しました。
令和6年4月1日から、関係人口要件(徳島市移住体験ツアー参加者を追加)を拡充しました。
備考1:移住支援金申請時の世帯の人数により判断します。
備考2:同一世帯員が移住支援金を複数回申請し、支給を受けることはできません。
備考3:当該年度の予算がなくなり次第終了となります。
支給金額 | 世帯の人数等 |
---|---|
60万円 | 単身世帯 |
100万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×0人 |
130万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×1人(令和5年3月31日以前転入) |
160万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×2人(令和5年3月31日以前転入) |
190万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×3人(令和5年3月31日以前転入) |
200万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×1人(令和5年4月1日以降転入) |
300万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×2人(令和5年4月1日以降転入) |
400万円 | 2人以上の世帯、18歳未満帯同×3人(令和5年4月1日以降転入) |
要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合に、支給対象となります。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、これらに加えて、要件7に該当する必要があります。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
ジョブナビとくしま「移住支援金対象求人についてお知らせします。」(外部サイト)
「徳島わくわくスタートアップ支援補助金」の詳細は、次のリンクからご確認ください。
原則として、転入後1年以内
(就業日や世帯員の転入日によって、異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
徳島市移住交流支援センターに、移住支援金の支給を受けようとする年度の2月末日までに、持参により次の必要書類を提出してください。
注釈1:2人以上の世帯の申請をする場合は、要件6を満たすことを確認できる書類も必要です。
申請書等の様式は、徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、センターに訪問いただくか、電話又はメールで請求してください。
徳島市は、申請書類の受理後、その内容をもとに移住支援金支給の可否について審査し、申請者全員に対して、支給又は不支給の決定通知をお送りします。
次の別表1に該当するときは、徳島市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、徳島市は報告・立入調査を求める場合があり、これに応じていただかなければなりません。
報告対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
---|---|---|
1. 全員 |
現況届 |
毎年3月中(移住支援金の申請日から5年後の年度末まで) |
2. 就業、関係人口に関する要件を満たして支援金を受給した人 |
就業証明書 |
支援金の申請日から1年経過後 |
3. 就業先に在職したまま研修等により一時的に転出する人(転出期間が1年以内であり、転出先で活動後は転出前の就業先で勤務予定である場合) |
一時的な勤務、転勤、出向、研修等で他の市区町村へ転出することの証明書 |
随時 |
4. 徳島市から転出する人(3の場合を除く) |
転出報告書 |
随時 |
1~4以外の場合でも、返還対象となる事由が発生した場合は、速やかに徳島市に対して報告してください。 |
詳しくは、お問い合わせください。 |
随時 |
備考)各提出書類の様式は、徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、訪問いただくか、電話又はメールでご請求ください。
移住支援金の支給を受けた場合でも、次の別表2のいずれかに該当するときは、支給決定を取消し、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
返還対象 | 返還金額 |
---|---|
虚偽の申請その他の不正な行為等が明らかになった場合 |
全額 |
徳島市から転出した場合(申請日から3年未満) |
全額 |
徳島市から転出した場合(申請日から3年以上5年以内) |
半額 |
申請日から1年以内に申請時の就業先を退職した場合(就業に関する要件を満たして支援金を受給した場合) |
全額 |
徳島わくわくスタートアップ支援補助金の交付決定を取り消された場合 |
全額 |
別表1で掲げる報告義務を怠った場合又は報告内容に虚偽の内容が含まれていた場合 |
全額 |
徳島市から求められた報告又は立入検査に応じない場合 |
全額 |
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要件等がありますので、事前にお問い合わせ頂くなど十分な確認を行ってください。
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住宅金融支援機構「フラット35地域活性型(地方移住支援)」(外部サイト)
徳島市移住交流支援センター(Tokushima Welcome Center 内)
〒770-0834 徳島市元町1丁目24 アミコ東館1階外側
電話番号:088-621-5083
メール:tokushima@iju-tokushimacity.jp