都市計画施設区域内における建築制限(許可基準)の緩和 3階建ての建築物が建てられるようになりました

更新日:2019年3月14日

 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内では、将来における事業の円滑な施行を確保するため、建築制限を行っています。
 この区域内で建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要ですが、平成27年10月1日から、この建築制限(許可基準)を緩和しています。

建築制限緩和の目的

 建築制限(許可基準)の緩和により、少しでも地権者の負担感の軽減を図るとともに、土地の有効活用を図り、経済の好循環を促すことを目的としています。

許可基準の緩和

許可基準の緩和の画像

建築制限緩和の対象

 この緩和は、事業中(都市計画法第59条各項に基づき事業認可を受けて施行しているもの及びその他関係法令に基づき施行しているもの)を除く都市計画施設(道路、公園、緑地、下水道[ポンプ場])の区域内で適用します。
 なお、近い将来に事業予定の都市計画道路の一部区間(住吉万代園瀬橋線及び昭和町大道線の南昭和町4丁目一部区間)や市街地開発事業の区域内については、緩和の対象外となりますので、ご注意ください。

この内容についての問い合わせ先

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164