行政手続きにおける押印廃止について

更新日:2021年7月1日

 事業者の方の負担軽減や利便性の向上を図るため、令和3年7月1日から建設工事・建設工事関連業務委託の入札・契約に関する書類のうち、新規指名要望書や現場代理人及び主任技術者等専任(変更)通知書など一部の書類について、押印を廃止します。
 なお、押印が廃止された書類に対して押印がある場合でも、有効なものとして取り扱います。
 また、請負契約書や請求書など一部の書類については、継続して押印が必要です。

契約監理課

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