青年等就農計画認定制度(認定新規就農者)について

更新日:2023年8月1日

制度の概要

対象者

 対象者は、徳島市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方を含みます。認定農業者は含みません。
備考:農業経営開始日の基準については、原則、「農地の取得」「農業用機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日とします。

主な認定要件

  • 計画の目標年における農業所得目標が300万円以上であること。
  • 年間労働時間が1,200時間以上2,000時間以下であること。
  • 計画が達成される見込みが確実であること。
  • 農業版BCP(事業継続計画書)を策定していること。

主な支援策

申請について

青年等就農計画の申請を行う場合、下記様式に必要事項を記入し、農林水産課までご提出ください。
提出いただいた書類を元に審査を行い(書類審査および面接)、その結果を踏まえて認定します。

(注)要件等の確認がございますので、申請前に必ずご相談ください。

各種様式

記入例

認定を受けた場合

 認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間、毎年、経営状況把握のため自己チェックを行い、次の書類を市へ提出する必要があります。

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196