更新日:2023年8月1日
対象者は、徳島市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに該当する方です。
農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方を含みます。認定農業者は含みません。
備考:農業経営開始日の基準については、原則、「農地の取得」「農業用機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日とします。
新規就農者向けの無利子資金制度について(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
農業経営基盤強化準備金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
青年等就農計画の申請を行う場合、下記様式に必要事項を記入し、農林水産課までご提出ください。
提出いただいた書類を元に審査を行い(書類審査および面接)、その結果を踏まえて認定します。
(注)要件等の確認がございますので、申請前に必ずご相談ください。
青年等就農計画認定申請書(記入例)(MS word:47KB)
認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間、毎年、経営状況把握のため自己チェックを行い、次の書類を市へ提出する必要があります。
青年等就農計画の達成状況に係る報告書(MS word:21KB)
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196