新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

更新日:2023年8月16日

経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長3年間、年間最大150万円を交付します。

申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。

交付の主な要件

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

認定新規就農者となるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。

2.独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
  • 主要な農業機械や施設を交付対象者が所有または借りている
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
  • 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後までに農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

(補足)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画となる必要があります。

4.人・農地プランへの位置づけ等

市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実であると見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

5.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

6.以下の助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

  • 雇用就農資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記3)
  • 農の雇用事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱 別記2)
  • 就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保加速化対策実施要綱 別記2)
  • 雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記2)

7.経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱 別記1)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

8.経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1)または初期投資促進事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記6)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

9.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること

10.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

11.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

12.令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること

交付対象の特例

  • 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

交付の停止について

次に掲げる事項に該当する場合は、交付停止となります。

  • 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止した場合
  • 農業経営を休止した場合
  • 就農状況報告を定められた期間に行わなかった場合
  • 適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合

・青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
・耕作すべき農地を遊休化した場合
・農作物を適切に生産していない場合
・農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
・市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合 など

  • 国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
  • 前年の世帯全体の所得の合計が600万円を超えた場合(経営開始資金を含む)

返還について

次に掲げる事項に該当する場合は、返還となります。

  • すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
  • 虚偽の申請を行った場合(不正受給が明らかとなった場合は、氏名及びその内容が公表されます)
  • 交付期間終了後、経営開始資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

事業申請の流れ

1.青年等就農計画等承認申請書類の作成

申請者自ら作成(徳島農業支援センター、市職員がアドバイスいたします。)

要件等の確認がございますので、事前に必ずご相談ください。

2.青年等就農計画等承認申請書類の提出

申請者から市へ提出

3.計画等の内容について面接による確認

提出していただいた青年等就農計画等を元に面接実施

4.計画等の審査結果の通知

市から申請者へ通知

5.交付申請

計画等が承認された者から市へ提出

6.交付決定

市から交付決定者へ送付

注意事項

  1. 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  2. 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

申請書類

必ず提出していただくもの

必要に応じて提出していただくもの

  • 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(離職票・卒業証書等)
  • 家族経営協定書の写し(ご夫婦で申請される場合)
  • 経営開始資金交付申請書(支援金の申請が認められた場合)

申請期間

令和5年度の募集時期については以下のとおり
第1回募集時期 5月10日(水曜日)~6月14日(水曜日)
次回募集予定は未定です。

承認後の手続きについて

就農状況報告

交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出していただきます。

報告様式

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196