多面的機能支払交付金制度

更新日:2023年6月26日

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

この課題を解消するため、「多面的機能支払交付金」により農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。

また、これにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。

平成27年4月1日からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行され、法律に基づいた制度となりました。

多面的支払交付金は、「農地維持支払」と「資源向上支払」に区分されます。

多面的機能支払交付金

交付対象

農業者のみで構成される活動組織
農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織

対象活動

農地維持支払交付金

  1.  地域資源の基礎的な保全活動
  2.  地域資源の適切な保全管理のために推進活動

資源向上支払交付金

  1.  施設の軽微な補修
  2.  農村環境保全活動
  3.  多面的機能の増進を図る活動

交付単価

取組内容に応じて変動

実施期間

事業開始年度から5年間の活動必須(5年毎に更新)

交付金の返還

以下の場合などは交付金の一部または全額を返還していただく場合がございますのでご注意ください。
 活動要件を満たさなかった場合(活動計画に位置づけた活動を実施しなかった場合)
 本交付金の活動目的以外に使用されていると認められた場合
 交付金算定対象となる農業振興地域内農用地が転用や耕作放棄等により減少した場合
 

その他関連情報

耕地課 改良係

〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5259
ファクス:088-621-5196