更新日:2025年5月9日
地域計画区域内の農地(市街化調整区域内の農地)において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ当該農地を地域計画区域から除外する手続きが必要です。
地域計画区域からの除外を行う際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかどうかを担当者にご確認のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
地域計画からの除外が必要な地番か調べる(徳島市農林水産課)
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必要な場合
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具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(徳島市農業委員会)
他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等がおりる見込みを確認(担当課など)
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転用の見込みがあり、他法令の許認可が見込まれることが確認できた場合
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「地域計画に係る変更申出書」等の提出
地域計画の変更(除外)手続きは、以下の順に進められます。
(1) 協議の場の開催
(2) 関係機関への意見聴取
(3) 地域計画変更案の2週間の公告および縦覧
(4) 地域計画の策定
これらの手続きには、申請締切日から約3か月程度を要する見込みです。なお、申請件数や変更案に対する意見の内容によっては、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・毎月10日締切(土曜日・日曜日・祝日が重なるときは、前日の開庁日)
・12月については、5日締切
委任状(地域計画に係る変更申出書)(MS word:33KB)
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196