更新日:2020年8月4日
本補助金の申請受付は終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したことにより、徳島市内で実施する事業に支障が生じている中小企業者の皆様に対して、事業を実施する店舗等に係る家賃負担を補助することで、事業の継続を支援します。
徳島市中小企業事業継続支援補助金交付要綱(PDF形式:256KB)
次に掲げるすべての条件を満たした方が助成対象となります。
本制度における中小企業者とは、中小企業基本法に規定する中小企業、医療法に規定する医療法人、特定非営利活動促進法に規定するNPO法人のうち、業種ごとに下表の基準を満たしたものをいいます。
ただし、中小企業以外については従業員の基準のみを適用し、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(外部サイト)第2条第2項第2号に規定する会社を除きます。
主たる業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
創業区分 | 条件 | 補助額 |
---|---|---|
創業1年 |
令和2年4月又は5月の売上高のうちいずれか一方のみ、前年同月と比較して50%以上減少している場合 | 上限3万円 |
令和2年4月又は5月の売上高のそれぞれが、前年同月と比較して50%以上減少している場合 |
上限5万円 | |
創業1年 |
令和2年4月又は5月の売上高のうちいずれか一方のみ、直前の4か月間(令和元年12月から令和2年3月又は令和2年1月から4月)のいずれかの月と比較して50%以上減少している場合 | 上限3万円 |
令和2年4月又は5月の売上高のそれぞれが、直前の4か月間(令和元年12月から令和2年3月又は令和2年1月から4月)のいずれかの月と比較して50%以上減少している場合 |
上限5万円 |
* いずれの場合も補助額の上限は補助対象となる月の家賃の額以内となります。
令和2年6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで(郵送は消印有効)
「郵送」又は「持参」により、次の提出先に申請してください。
(提出先)
徳島市経済部 観光課(市役所本館3階)
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入し、必要となる添付書類を添えて提出してください。
なお、窓口の混雑回避のため、持参提出される場合もできる限り事前に印刷し、記入済の申請書をお持ちいただくようご協力ください。
様式第1号:交付申請書兼実績報告書(PDF形式:173KB)
«具体例:(法人)法人事業概況説明書の両面の写し
(個人):所得税青色申告決算書の1・2ページ目»
補助金は交付申請に必要な書類がすべてそろってから、おおむね2週間程度で指定口座へ振り込みます。
ただし、一定期間に申請が集中した場合は振り込みが遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
4月分の家賃については対象となりませんが、5月の売上が4月の売上高の50%以下であれば5月分の家賃が補助対象となります。
今回の家賃助成は徳島市に法人登記又は住民登録のある方が徳島市内で店舗を賃借している場合を対象としているため、店舗が市外であれば対象外となります。
「徳島市中小企業事業継続支援補助金」は、「企業とちから阿波せる支援金」の対象とならない中小企業者の皆さまを支援するために設けた補助制度ですので、「企業とちからを阿波せる支援金」の支給を受けられた方は、申し訳ありませんが、対象とはなりません。
緊急事態宣言が全国を対象としたのが4月16日であることから、4月分から助成対象としたものです。また、6月以降の家賃は国の家賃補助制度の対象となる見込みであることから、5月までとしています。
令和2年4月又は5月にすべて休業していたことにより、4月又は5月の売上がゼロであった場合も対象となります。
対象月の売上高が50%以上減少していることが交付要件となるので、減少していることが確認できなければ交付できません。例えば、帳簿で月の締めをしていただき、前年度と比較していただければ構いません。
事業の用に供する部分の家賃を対象としますので、事業用の部分が対象となります。この場合、確認資料として、確定申告書の家賃が示されたページや、事業所部分を示した割合がわかる書類が必要です。何もなくても、間取り図等から面積に応じて事業所部分の家賃を計算していただいても結構ですので、この場合は、間取り図や計算方法がわかる書類を提出してください。
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものも対象です。
医療法人は常時使用する従業員の数が300人以下であれば対象となります。医療法人以外は対象外となります。
1事業者につき1回限りの補助金の支給となります。
複数の事業を営んでいた場合は、1事業の売上が50%を下回っていたとしても、事業全体の売上が50%を下回っていない場合は対象とはなりませんのでご注意ください。
管理費や共益費を含めた税込み金額となります。
賃貸借契約において申請する事業用の倉庫であることが明記されている場合は対象となります。
家賃を対象にした補助制度ですので、申し訳ありませんが対象となりません。
借り主、家主、物件の所在地、家賃の金額、支払いの期間などを確認する必要があるため、基本は一式の提出が必要です。ただし、重要事項説明書の写しは不要です。
通帳の写しなどで支払い状況が確認できたとしても、それが家賃の対価かどうか確認できないため、補助申請者と賃貸借契約書、さらには事業の実施に必要となる関係行政庁の許認可証の名義などはすべて一致している必要があります。
ただし、配偶者が事業を実施している店舗等の賃貸借契約を行っている場合若しくは支払いをしている場合は、関係行政庁の許認可証や確定申告の書類等で、事業を実施している店舗等の家賃の支払いであることが確認できる場合は補助対象となることがあります。
複数の事業を営まれている事業者は、事業所所在地は、本店所在地をご記入ください。なお、法人においては、会社印のみでは受理できないため、会社印に加えて代表者印を忘れずに押印ください。
事業を営んでいることを客観的に証することができる書類であるため、基本は2019年の申告書類の写しの提出が必要となります。令和2年1月1日現在で事業を開始している事業者の方は、事業開始時期にかかわらず皆さん提出をお願いします。
申請件数にもよりますが、書類一式が揃っていれば、早ければ2~3週間程度で支給できると考えています。
にぎわい交流課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5232
ファクス:088-621-5457