中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年4月5日

「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備導入計画」の認定申請を受け付けます。

先端設備導入計画の認定を受けた中小企業が、一定の設備を新規取得した場合、以下の支援措置が受けられます。
1 固定資産税(償却資産)の特例措置
(1) 賃上げ表明をしない場合
  課税標準を3年間、2分の1に軽減
(2) 賃上げ表明をした場合
  令和5年度取得の場合 課税標準を5年間、3分の1に軽減
  令和6年度取得の場合 課税標準を4年間、3分の1に軽減
2 信用保証による金融支援

令和4年度までに従前の制度による先端設備導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加の設備投資を予定される場合は、変更申請ではなく、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

1.認定申請(新規・変更)について

注意事項
●導入する設備の取得日よりも前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕をもって計画の策定・申請を行ってください。
●賃上げ方針を計画内に位置付けることができるは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

1-1.新規認定に必要な書類

(1) 認定申請書(様式22)
(2) 認定経営革新等支援機関(以下:認定支援機関)が発行する先端設備等導入計画に関する確認書
(3) 市税の納付状況確認に関する同意書(徳島市様式)
(4) 会社概要がわかる書類(定款やパンフレット、個人事業主の場合は直近の確定申告書や開業届等)
(5) 導入予定設備の取得価格が分かる見積書等(写)
(6) 導入予定設備のカタログ等
(7) 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
(8) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する(固定資産税3分の1軽減を受けたい)場合)
(9) 返信用封筒
 A4の認定書を折らず、返送可能なもの。返信先の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。


●固定資産税の軽減措置を受ける際、所有権移転外リースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の(10)及び(11)も必要です。
(10)リース契約見積書(写)
(11)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)


その他、市長が必要と認める書類について提出を求める場合があります。
提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
計画の作成にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。

1-2.変更申請に必要な書類

(1) 変更に係る認定申請書(様式23)
(前回認定を受けた計画を修正する形で作成してください。修正部分がわかるように変更・追加部分には下線を引いてください。)
(2) 変更認定申請に係る添付書類
(3) 認定支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書
(4) 導入予定設備の取得価格が分かる見積書等(写)
(5) 導入予定設備のカタログ等
(6) 変更前の先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)(計画書の右上余白に変更前と記載してください。)
(7) 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
(8) 返信用封筒
 A4の認定書を折らず、返送可能なもの。返信先の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。


●固定資産税の軽減措置を受ける際、所有権移転外リースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の(9)及び(10)も必要です。
(9)リース契約見積書(写)
(10)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)


その他、市長が必要と認める書類について提出を求める場合があります。
提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。

1-3.認定支援機関

新規申請には必ず「認定支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。

1-4.申請書等様式

令和5年4月1日より制度の改正に伴い、新様式で申請を行ってください。

「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」の発行手続きに必要な書類

1-5.認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例が受けられる中小企業者とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

1-6.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

〇計画期間において、基準年度 (*1) 比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) ÷ 労働投入量 (*2)
*1 直近の事業年度末
*2 労働者数又は労働者数1人当たり年間就業時間

対象設備
等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
(減価償却資産の種類)
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

〇導入促進指針等及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

2.支援制度

2‐1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備。
<減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)>
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって課税されるものは対象外)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
●令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
●令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

賃上げ方針の表明について

所有権移転外リースの場合

2‐2.金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
徳島県信用保証協会
電話番号:088-622-0217(代表)

3.関連リンク

日本標準産業分類(中分類)については、総務省ホームページでご確認ください。

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196