特定創業支援等事業について

更新日:2025年12月10日

特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識習得したことを確認できる者については、特定創業支援等事業の受講終了者として、支援があることを周知する取組のことです。
「特定創業支援等事業」を受けた方から申請があった場合、市は受講履歴を確認したのち証明書を発行します。この証明書を提示することにより、各種優遇措置を受けられる場合があります。
現在、徳島市の特定創業支援等事業は下記のとおりです。

特定創業支援等事業
対象事業名 実施機関 証明書交付条件
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。女性起業塾(外部サイト) 徳島県 経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の5割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。起業力養成講座(外部サイト) (公財) とくしま産業振興機構

経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の4割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。起業家セミナー(外部サイト) (一社) 徳島ニュービジネス協議会 経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の5割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。

特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置について

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減(法務局)
  2. 「創業関連保証」の特例(徳島県信用保証協会)
  3. 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)

*これらの優遇措置以外にも、国や県が実施する助成・補助制度において、特定創業支援等事業を受けていることが要件となる場合や、審査における加点要素となる場合があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF形式:100KB)

 優遇措置の利用には、元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。市が交付する証明書は、各優遇措置を受けることを保証するものではありません。利用要件等についての詳細は各優遇措置を実施する機関へお問い合わせください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明について

証明書の交付対象者

徳島市特定創業支援等事業を受けた方で、下記1または2を満たすこと。

  1. 現在、事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後、5年を経過していない個人又は法人

『注意事項』

  • 既に事業を営んでいる方は、新たに開業する事業での申請は交付対象となりません。
  • 個人事業主が法人成りにより会社を設立した場合、個人事業主として事業開始時点から5年未満であれば交付対象となり得ます。
  • 徳島市外にお住まいの方も交付対象ですが、徳島市以外で創業する場合、優遇措置を受けられないことがあります。証明書の提出先にあらかじめ確認してください。

証明書の申請に関する注意事項について

  1. 証明書は即日発行ではありません。証明書交付申請書の提出から約2週間程度で発行します。(事業実施機関への照会に時間を要する場合があるので、日にちに余裕を持って申請をして下さい。)
  2. 証明書には有効期限があります。優遇措置の利用には有効期限内の証明書が必要です。創業の目途が立ってから申請して下さい。現在発行している証明書の有効期限は「令和9年3月31日」です。ただし、創業後に証明書を申請する方の場合、有効期限は「事業を開始した日から5年を経過しない日」と「令和9年3月31日」のどちらか早い方の日付です。

証明書の申請について

必要書類

1.証明書交付申請書
2.申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.創業後の方は、税務署へ提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」もしくは「法人設立届出書」の写し
4.個人情報提供に関する同意書(押印要)
(注)上記4について、「特定創業支援等事業(塾・セミナー)」の実施機関が発行した受講証明書等があれば省略可。

申請書・同意書様式と記入例

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196