更新日:2025年12月10日
創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識習得したことを確認できる者については、特定創業支援等事業の受講終了者として、支援があることを周知する取組のことです。
「特定創業支援等事業」を受けた方から申請があった場合、市は受講履歴を確認したのち証明書を発行します。この証明書を提示することにより、各種優遇措置を受けられる場合があります。
現在、徳島市の特定創業支援等事業は下記のとおりです。
| 対象事業名 | 実施機関 | 証明書交付条件 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の5割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。 | |
| (公財) とくしま産業振興機構 | 経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の4割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。 |
|
| (一社) 徳島ニュービジネス協議会 | 経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野からそれぞれ1つ以上の講座を受講し、かつ全体の5割以上に出席して、必要な知識を習得したと確認できること。 |
*これらの優遇措置以外にも、国や県が実施する助成・補助制度において、特定創業支援等事業を受けていることが要件となる場合や、審査における加点要素となる場合があります。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF形式:100KB)
優遇措置の利用には、元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。市が交付する証明書は、各優遇措置を受けることを保証するものではありません。利用要件等についての詳細は各優遇措置を実施する機関へお問い合わせください。
徳島市特定創業支援等事業を受けた方で、下記1または2を満たすこと。
『注意事項』
1.証明書交付申請書
2.申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.創業後の方は、税務署へ提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」もしくは「法人設立届出書」の写し
4.個人情報提供に関する同意書(押印要)
(注)上記4について、「特定創業支援等事業(塾・セミナー)」の実施機関が発行した受講証明書等があれば省略可。
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196