政務活動費

政務活動費交付制度の趣旨

 政務活動費は、地方議会の審議能力を強化し、議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。(地方自治法第100条第14項から第16項)
 法の趣旨に基づき、徳島市では、徳島市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)を制定し、政務活動費を交付しています。

交付方法・金額

 徳島市では、条例の規定に基づき、議員個人に対し政務活動費を交付しています。(条例第2条) 
 交付額は、次に掲げる交付対象期間の区分に応じた金額を、交付対象期間の最初の月に交付しています。(条例第3条)
・4月1日から12月31日まで 63万円
・1月1日から3月31日まで  21万円

政務活動費を充てることができる経費の範囲

  政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例別表に定める政務活動(議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な議員としての活動をいう。)に要する経費としています。(条例第7条)
 なお、詳細には、政務活動費使途基準を定め運用しています。

収支報告等

 政務活動費の交付を受けた議員は、交付対象期間ごとに、政務活動費に係る収入及び支出を記載した書類(以下「収支報告書」という。)を調製し、これに領収書等を添付して議長あてに提出することとなっています。(条例第8条)
 なお、交付対象期間ごとに精算し、残額が生じた場合は返還することとなっています。(条例第9条)

根拠法令等