災害で被害を受けたとき固定資産税を減免することができます

更新日:2024年5月1日

現年度分の固定資産税の減免

 土地、家屋及び償却資産が災害(火災災害を除く。)により著しい被害を受けた場合、現年度分の固定資産税のうち、その災害を受けた日以後に納期限が到来する税額については軽減または免除されます。災害で被害を受けたときは、減免申請書を提出してください。
 (注)火災災害につきましては、家屋係に別途問い合わせ下さい。

減免基準

 土地…災害を原因とする流失、水没、埋没、崩壊などにより作付不能または使用不能となった面積が全体の2割以上であるとき。
 家屋・償却資産…災害を原因とする全壊、流失、埋没などにより、原型をとどめないとき、または復旧不能、及びそれに準ずる損傷により2割以上の価格の価値を減じたとき。
 詳しい減免基準については、下記の担当までお問合せくださいますようお願いします。

申請書様式

減免に関する問い合わせ先

土地に関すること・・・土地第一・第二係 088-621-5069・5070
家屋に関すること・・・家屋第一・第二係 088-621-5072・5073
償却資産に関すること・・・償却資産係 088-621-5074
 

翌年度以降の土地に関する固定資産税の特例(被災住宅用地特例)

 これまで住宅用地として利用していることを理由として固定資産の課税標準額が減額される特例(住宅用地特例)が適用されていた土地について、震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」といいます。)により、土地上の住宅が滅失または損壊した場合に、一定の要件に該当するときは、住宅用地特例が、原則として2年間継続される特例(被災住宅用地特例)があります。震災等で被害を受けたときは、被災住宅用地特例申告書を提出してください。

申告できる人

原則として被災した時点の土地の所有者
(土地を相続した人、3親等内の親族で土地を取得した人、合併・分割で土地を取得した法人などは申告できます。)

申告期限

被災住宅用地特例を受けたい年度の初日が属する年の1月31日まで
例)令和5年8月1日被災 → 令和6年1月31日までに申告 → 令和6年度から特例適用

適用要件

  1. 対象土地に関する被災年度分の固定資産税について、住宅用地特例の適用を受けていること
  2. 震災等に起因して、対象土地の土地上にあった住宅が滅失または損壊したこと
  3. やむを得ない事由により当該被災住宅用地を住宅用地として使用できないこと
  4. 申告者が政令で定められた範囲の者であること

適用期間

原則として2年度分

申告書様式

特例に関する問い合わせ先

土地第一・第二係 088-621-5069・5070

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5069
ファクス:088-623-8115