インターネット公売 落札後の注意事項について

更新日:2020年12月18日

危険負担

 買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した公売財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

契約不適合責任

 徳島市は公売物件の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

引渡義務

(1) 動産および自動車の場合

 公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。
 また、公売財産が自動車である場合、買受人は、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、ご自身で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

(2) 不動産の場合

 執行機関の引渡義務はありません。公売財産は、原則として買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
 公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。徳島市は関与しません。

返品・交換

 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換できません。

保管費用

 公売財産が動産または自動車である場合、買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けないときは、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後に公売保証金の返還される場合

 (1) 買受代金が納付される前までに、公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、財産を買い受けることができません。この場合、公売保証金は全額返還されます。
 (2) 買受代金が納付される前までに、滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売手続きを停止します。手続きの停止中は、買受人は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

徳島市インターネット公売に関するお問い合わせ先

納税課
 収税第一係 電話:088-621-5077
 収税第二係 電話:088-621-5078
 収税第三係 電話:088-621-5080

納税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5077~5080
ファクス:088-621-5081