上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の算定誤りについて

更新日:2019年2月8日

 個人住民税(市民税・県民税)における、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)」に関する税額の算定方法に誤りがありましたことをお詫び申し上げます。

原因及び経過

 個人住民税の税額は、原則として、所得税の確定申告書が提出された場合、記載された内容に基づいて算定されますが、平成15年の地方税法の改正により「上場株式等に係る配当所得等」に関する関係規定が創設され、平成17年度以降は、個人住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関して確定申告書が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入できないこととされました。
 しかし、徳島市では、平成17年度以降も、個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合においても、確定申告書の内容に基づいて「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入するものと誤って課税していました。
 このたび、他都市で調査結果を公表している状況もあり、本市の課税状況を確認したところ、誤った取扱が行われていたことが判明したものです。

対象者

 税額が増額となるもの  49件(40人) 総額 1,500,836円
 税額が減額となるもの  38件(27人) 総額  585,934円

 地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は過去3年分(平成28年度から平成30年度)、税額の減額は過去5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象になります。

増額となる例

 個人住民税の納税通知書送達後に上場株式等の譲渡所得に係る損失の申告をした場合、所得税では翌年以降へ繰り越し控除が認められていますが、個人住民税では認められません。また、同様に他口座の上場株式等の配当所得や譲渡所得との損益通算が認められません。これらによる訂正の結果、個人住民税額が高くなります。

減額となる例

 個人住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に係る所得を申告された場合は、個人住民税では申告不要が適用されます。これによる訂正の結果、個人住民税が還付されます。

今後の対応

 税額が増額になる方には、2月下旬から臨戸訪問や電話などによる説明を開始し、3月上旬には全ての対象者の方々に今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、税額を増額変更する場合には税額決定通知書及び納付書を、また、減額変更する場合には税額決定通知書及び還付手続きに関するお知らせを送付し、全ての対象者ひとりひとりに丁寧な説明を行い、理解を求めていきたいと考えています。
 また、税額等の変更に伴い、他の制度(国民健康保険料や介護保険料など)に影響が生じる場合には、担当課と調整の上、別途対応してまいります。

再発防止策

 税制改正に伴う法令等の解釈や事務処理の変更に関しては、関係機関への照会や他都市との情報交換などにより確認を行い、法令に基づいた適正な事務処理の執行を徹底してまいります。

期限内の申告にご注意ください

 申告期限を過ぎて上場株式等の譲渡所得に係る損失の申告をした場合、個人住民税では損益通算及び翌年以降への繰り越し控除が認められませんので、期限内に申告していただけますようご注意ください。

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456