控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税について

更新日:2025年5月16日

要件等

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の所得割が課税される納税義務者が、生計を一にする配偶者(合計所得金額48万円以下である者に限り、国外居住者を除く。)を有する場合には、納税義務者の所得割から1万円が控除されます。

その他

・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割によって算出します。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行います。

市民税課

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