個人市・県民税が課税される人・されない人

更新日:2021年1月1日

個人市・県民税が課税される人

均等割と所得割が課税される人

 その年の1月1日現在で徳島市に住んでいる人で、前年に一定額以上の所得があった人

均等割のみ課税される人

・徳島市に住んでいない人で徳島市に事務所・事業所・家屋敷がある人
・その年の1月1日現在で徳島市に住んでいる人で、前年の所得金額が条例で定める金額を超える(均等割がかかる)が所得割がかからない人(次項中「均等割がかからない人」及び「所得割がかからない人」参照)

個人市・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

 下記のいずれかに該当する人
・生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が下記の算式で求めた額以下の人

・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
 31万5千円+10万円
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
 31万5千円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+18万9千円

所得割がかからない人

 前年の総所得金額等の合計額が下記の算式で求めた額以下の人

・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
 35万円+10万円
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
 35万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+32万円

この内容に対する連絡先

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 電話:088-621-5063
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 FAX:088-621-5456

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