令和5年度市民税・県民税 税額決定・納税通知書裏面誤記訂正について

更新日:2023年8月7日

 令和5年6月12日(一部)、8月1日発送の令和5年度市民税・県民税 税額税決定・納税通知書の裏面の表記について、一部誤記があったため下記の正誤表のとおり訂正します。
○誤記のあった箇所
・令和5年度分の市民税・県民税 課税の基礎 その1の裏面

1.課税の根拠
この市民税・県民税は地方税法第24条、第294条及び徳島市市税賦課徴収条例第19条の規定により、令和4年中の所得に基づいて、令和5年1月1日現在の住所が徳島市にある方又は徳島市に住所はないが家屋敷・事務所等がある方に対して課税したものです。したがって、令和5年の途中で他の市町村に転出されたとしても、令和5年度の市民税・県民税は徳島市に納付していただくことになります。その場合は、新しい住所地の市町村では令和5年度の市民税・県民税は課税されません。また、令和5年1月2日以後に納税義務者が亡くなられた場合は、令和5年度の市民税・県民税は相続人の方が代わって納付していただくことになります。
この市民税・県民税は地方税法第24条、第294条及び徳島市市税賦課徴収条例第19条の規定により、令和3年中の所得に基づいて、令和4年1月1日現在の住所が徳島市にある方又は徳島市に住所はないが家屋敷・事務所等がある方に対して課税したものです。したがって、令和4年の途中で他の市町村に転出されたとしても、令和4年度の市民税・県民税は徳島市に納付していただくことになります。その場合は、新しい住所地の市町村では令和4年度の市民税・県民税は課税されません。また、令和4年1月2日以後に納税義務者が亡くなられた場合は、令和4年度の市民税・県民税は相続人の方が代わって納付していただくことになります。

◎住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において、平成25年から令和4年12月末までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)と(2)いずれか少ない額が所得割額から控除されます。(特定増改築は除く)
前年分の所得税において、平成24年から令和3年12月末までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)と(2)いずれか少ない額が所得割額から控除されます。(特定増改築は除く)

・令和5年度分の市民税・県民税 課税の基礎 その2の裏面
 

◎公的年金等所得に係る税額の徴収方法について(公的年金からの特別徴収制度について)

(1)令和5年度から新たに特別徴収される方

徴収時期 令和5年6月 令和5年8月 令和5年10月 令和5年12月 令和6年2月

(1)令和4年度から新たに特別徴収される方

徴収時期 令和4年6月 令和4年8月 令和4年10月 令和4年12月 令和5年2月

(2)前年度から継続して特別徴収される方
地方税法第321条の7の2及び同法第321条の7の8により、当該税額から令和5年4・6・8月に仮徴収された額を除いた税額を、令和5年10月・12月及び令和6年2月に特別徴収により徴収することとされています。
徴収時期 令和5年4月 令和5年6月 令和5年8月 令和5年10月 令和5年12月 令和6年2月

(2)前年度から継続して特別徴収される方

地方税法第321条の7の2及び同法第321条の7の8により、当該税額から令和4年4・6・8月に仮徴収された額を除いた税額を、令和4年10月・12月及び令和5年2月に特別徴収により徴収することとされています。
徴収時期 令和4年4月 令和4年6月 令和4年8月 令和4年10月 令和4年12月 令和5年2月
◎給与の特別徴収から普通徴収への納付方法の変更について
給与からの特別徴収では、令和5年度の市・県民税を令和5年6月から令和6年5月までの12回に分けて給与から差し引きます。この間に退・休職等の理由により給与から差し引きできなくなった場合は、納付方法を変更し、給与から差し引きできなくなった金額を個人で直接納付していただくことになります。
給与からの特別徴収では、令和4年度の市・県民税を令和4年6月から令和5年5月までの12回に分けて給与から差し引きます。この間に退・休職等の理由により給与から差し引きできなくなった場合は、納付方法を変更し、給与から差し引きできなくなった金額を個人で直接納付していただくことになります。

納税者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

市民税課

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