純損失の金額について、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合について

更新日:2024年3月8日

概要

 所得税(所得税法)においても、市民税・県民税(地方税法)においても、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を申告により3年間繰り越すことができます。
 所得税においては、現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税について還付を受けることも選択できますが、市民税・県民税において繰り戻し還付の規定はありません。
 したがって、生じた純損失について、所得税において繰り戻し還付を適用した場合、市民税・県民税では同額を繰り越すことになるため、所得税と市民税・県民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。

申告方法

 所得税と市民税・県民税とで、翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに、申告書に加えて「市民税・県民税申告書の附表(事業所得等に係る純損失の繰越控除額明細書)」を提出してください。
この繰越控除額明細書を作成・提出することで、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。
 なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る繰越控除額明細書を毎年提出する必要があります。

提出書類

市民税・県民税申告書
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市民税・県民税申告書の附表(事業所得等に係る純損失の繰越控除額明細書)(エクセル:39KB)
確定申告書の控え(写し)
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書の控え(写し

関係法令

所得税法 第142条
地方税法 第32条第8項及び第9項、同法第313条第8項及び第9項

市民税課

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