法人市民税(法人の市民税)

更新日:2021年4月1日

法人市民税とは

  • 法人の市民税(以下「法人市民税」といいます。)は、市内に事務所、事業所または寮等(法人が従業員の娯楽等の便宜を図るために常時設けている保養所等の施設をいい、居住用施設は該当しません。)を有する法人(人格のない社団・財団で収益事業を行うものを含みます。)に対して課される税金です。
  • 法人市民税は、以下のとおり、法人税割と均等割によって計算します。

法人税割

  • 法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)に、法人税割の税率(以下の表を参照)を乗じて算出します。
  • 2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税額を日本国内における従業者数の合計数で除してから市内の従業者数を乗じて得た額に、法人税割の税率を乗じて算出します。
徳島市の法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%

均等割

均等割は、資本金等の額及び市内の事務所等の従業者数(いずれも均等割の算定期間の末日時点で判定します)によって次のとおり税率(年額)が定められています。

徳島市の均等割の税率(年額)
資本金等の額 徳島市内の従業者数が50人を超える法人 徳島市内の従業者数が50人以下の法人
50億円を超える法人 3,600,000円 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 480,000円 192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円 156,000円
1千万円以下の法人 144,000円 60,000円
上記に掲げる法人以外の法人等(注) 60,000円 60,000円

注:法人税法第二条第五号の公共法人及び地方税法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち均等割が課されるもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものをいいます。

納付方法

申告書を作成して税額を算出し、法人市民税納付書(ページ下部の「様式ダウンロード」からダウンロードすることができます。)に納付する金額等を記載の上、次の指定納付場所で納付してください。

  • 阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・百十四銀行・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫
  • 徳島市農業協同組合及び徳島県信用農業協同組合連合会の各徳島市内の店舗
  • 勝占、多家良、不動、入田、上八万、川内、応神、国府及び北井上の各支所
  • 四国内のゆうちょ銀行・郵便局。ただし、納期限後は納付できません。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額としてください。

電子申告の義務化

内国法人のうち、次に掲げる法人は、令和2年4月1日から開始する事業年度に係る確定申告、中間申告及び修正申告(これらに添付すべき書類を含む。)について、電子申告が義務付けられます。
(1) 事業年度開始時点で資本金又は出資金の額が1億円を超える株式会社等、公益法人等、協同組合等
(2) 相互会社、投資法人及び特定目的会社(いずれも資本金又は出資金の額にかかわらない)

様式ダウンロード

  • 各種様式をダウンロードすることができます。
  • 申告書及び届出書は、郵送で受付します。
  • 法人を設立したとき(設立届)または徳島市内に事務所を新設したとき(設置届)は、登記事項証明書(コピー可)と定款等の写しを提出してください。
  • 登記事項の変更または定款等の変更があったときは、変更後の登記事項証明書(コピー可)または定款等の写しを提出してください。

よくあるQ&A

この内容に対する連絡先

市民税課 諸税係
 電話:088-621-5066
 FAX:088-621-5456

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456