軽自動車税(環境性能割・種別割)について

更新日:2022年3月12日

令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました

 税制改正により、令和元年10月1日から新たに「軽自動車税環境性能割」が導入されました。
 この改正に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わりました。
 軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

軽自動車税環境性能割(新たに導入)

 令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が課税の対象となります。
 税額は車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
 なお、環境性能割は市税となりますが、当分の間、徳島県が賦課徴収を行います。

(軽自動車税環境性能割の税率(乗用車の例))
燃費性能等 税率(自家用) 税率(営業用)

電気自動車
天然ガス車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制+窒素酸化物10%軽減の車両)

非課税 非課税

★★★★で、令和12年度燃費基準75%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両

非課税 非課税

★★★★で、令和12年度燃費基準60%以上75%未満達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両

1.0% 0.5%

★★★★で、令和12年度燃費基準55%以上60%未満達成の車両

2.0%

1.0%
上記以外 2.0%(注釈1)

2.0%

(備考)★★★★平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(備考2)車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
(注釈1)本来、税率が3.0%であるが、当面の間は税率2.0%に軽減されます。

軽自動車税種別割(名称変更)

 現行の軽自動車税は、令和元年10月1日から「軽自動車税種別割」へ名称変更となりましたが、税率等に変更はありません。
 軽自動車税種別割は、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を総称して「軽自動車等」といいます。)
 軽自動車税種別割は、月割の制度はありません。
 4月1日に所有者であれば、4月2日以降に車両を廃車や譲渡をされてもその年度の軽自動車税種別割は、課税されます。

市民税課

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