軽自動車税について

更新日:2026年4月1日

・軽自動車税(環境性能割)は令和8年4月1日で廃止されました。
・軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税(種別割)は、令和8年4月1日から軽自動車税へ名称変更しました。

令和8年4月1日から軽自動車税が変わりました

 平成31(令和元)年度の税制改正により、それまで三輪以上の軽自動車の取得(新規登録または名義変更)時に都道府県税であった「自動車取得税」として納めていただいていた税金に代わって、令和元年10月1日から新たに市町村税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
 この改正に伴い、それまで単に「軽自動車税」と呼ばれていた毎年5月(徳島市の場合)に納めていただいている税金は、「軽自動車税(種別割)」として呼び分けられることとなりました。

 しかし、令和8年度の税制改正により「軽自動車税(環境性能割)」が廃止されたため、毎年5月の税金を「軽自動車税(種別割)」と呼び分ける必要がなくなり、平成31(令和元)年度課税分までの旧名称である「軽自動車税」に名称が戻されることとなりました。

 なお、令和元年10月1日から令和8年3月31日までの新規登録や名義変更にかかる「軽自動車税(環境性能割)」の算定に誤りがあって更正(税額の訂正)が行われた場合には、追加納付あるいは還付が発生することがあります。

軽自動車税(環境性能割)について(令和8年4月1日廃止)

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日から令和8年3月31日までの間に取得(新規登録・名義変更)された三輪以上の軽自動車に課税されていた税金でした。
 税額は車両の取得価格(実際の購入価格ではなく、車種やグレード、新車新規登録された年の1月から起算しての経過年数によって決められた金額)に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
 なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税でしたが、徳島県が賦課徴収を行っており、過去の税額について更正があった場合の事務手続についても徳島県が行うこととなっています。

(軽自動車税環境性能割の税率(乗用自家用車の例。最終時・令和7年4月1日から令和8年3月31日までの基準))
燃費性能等 税率(自家用) 税率(営業用)

電気自動車
天然ガス車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制+窒素酸化物10%軽減の車両)

非課税 非課税

★★★★で、令和12年度燃費基準80%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両

非課税 非課税

★★★★で、令和12年度燃費基準75%以上80%未満達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両

1.0% 0.5%

★★★★で、令和12年度燃費基準70%以上75%未満達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両

2.0%

1.0%
上記以外 2.0%(注釈1)

2.0%

(備考)★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを指します。
(備考2)車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
(注釈1)本来の税率は3.0%でしたが、最終時まで税率2.0%に軽減されたままでした。

軽自動車税(旧名称に戻る)

 前述のとおり、「軽自動車税種別割」は令和8年4月1日から旧名称である「軽自動車税」に戻る形で名称変更となりましたが、税率等に変更はありません。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を総称して「軽自動車等」といいます。)
 軽自動車税は、月割の制度はありません。
 4月1日に所有者であれば、4月2日以降に車両を廃車や譲渡をされてもその年度の軽自動車税は、課税されます。

市民税課

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