軽自動車税種別割の減免について

更新日:2022年3月12日

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって軽自動車税種別割の減免を受けることができます。 また、構造減免(車椅子ごと乗れる車両など)や法人減免(直接公益のために使用する車両)に関しては、市民税課諸税係(電話:088-621-5067)までお問い合わせください。

1 減免の対象となる障害の範囲
障害区分 身体障害者手帳(級別)  
視覚障害 1 2 3

4-1
(注釈2)

   
聴覚障害   2 3      
平衡機能障害     3      
音声機能障害(注釈3)    

3
(注釈1)

     
上肢不自由 1 2        
下肢不自由 1 2 3

4
(注釈1)

5
(注釈1)

6
(注釈1)

体幹不自由 1 2 3  

5
(注釈1)

 
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢) 1 2        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢) 1 2 3

4
(注釈1)

5
(注釈1)

6
(注釈1)

心臓機能障害 1   3      
腎臓機能障害 1   3      
呼吸器機能障害 1   3      
ぼうこう又は直腸機能障害 1   3      
小腸機能障害 1   3      
免疫機能障害 1 2 3      
肝臓機能障害 1 2 3      
 
障害区分 戦傷病者手帳(項症)
視覚障害 特別 1 2 3 4    
聴覚障害 特別 1 2 3 4    
平衡機能障害 特別 1 2 3 4    
音声機能障害(注釈3) 特別 1(注釈1) 2(注釈1)        
上肢不自由 特別 1 2 3      
下肢不自由 特別 1 2 3

4
(注釈1)

5
(注釈1)

6
(注釈1)

体幹不自由 特別 1 2 3 4

5
(注釈1)

6
(注釈1)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)              
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢)              
心臓機能障害 特別 1 2 3      
腎臓機能障害 特別 1 2 3      
呼吸器機能障害 特別 1 2 3      
ぼうこう又は直腸機能障害 特別 1 2 3      
小腸機能障害 特別 1 2 3      
免疫機能障害              
肝臓機能障害              
   
障害区分 戦傷病者手帳(款症)
視覚障害        
聴覚障害        
平衡機能障害        
音声機能障害(注釈3)        
上肢不自由        
下肢不自由 特別

1
(注釈1)

2
(注釈1)

3
(注釈1)

体幹不自由 特別

1
(注釈1)

2
(注釈1)

3
(注釈1)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢)        
心臓機能障害        
腎臓機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸機能障害        
小腸機能障害        
免疫機能障害        
肝臓機能障害        
 
障害区分 療育手帳
等級 級別判定A
 
障害区分 精神障害者保健福祉手帳
等級 障害等級1級 (自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方に限ります(注釈4))

備考1重複障害の場合は個々の障害区分ごとに判定します。
注釈1障害者本人の運転に限り減免できます。
注釈2視覚障害4-1は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。
ただし、平成30年7月1日以降に交付された身体障害者手帳については、視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの。
注釈3音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。
注釈4精神通院医療を受けられている事が原則ですが、慢性疾患による通院や障害者施設への通所(それぞれ週1回以上(月4回以上))で同居者運転による送迎が必要な場合には、徳島市役所までお問い合わせ下さい。

2 減免の対象となる軽自動車
納税義務者
(減免申請の年の4月1日現在)
用   途 車種制限
本人運転 本人 制  限  無  し 事業用以外の軽自動車
同居者運転

本人もしくは同居者
(注釈1)
(ただし、同居者所有の場合は次のいずれかに限る)
・本人が18歳未満の者
・療育手帳該当者
・精神障害の方

専ら障害者のために使用される軽自動車で、通院・通学 等(注釈3)、又は通所(週末帰省送迎)(注釈4)、生業で使用される場合に限ります。 事業用以外の軽自動車
介護者運転(注釈2) 本人(障害者のみで構成される世帯の者に限る) 専ら障害者のために使用される軽自動車で、通院・通学 等(注釈3)、又は通所(週末帰省送迎)(注釈4)、生業で使用される場合に限ります。 事業用以外の軽自動車

備考1減免できる台数は、普通車・軽自動車・バイク等を含めて、減免対象者1人に対し1台です。
注釈1同居者とは、身体障害者等と生計を一にして同居している者をいいます。事実上同居している場合で、住民票の住所が異なる場合には、民生委員の証明書と障害福祉課の生計同一証明書が必要となります。
注釈2介護者とは、障害者のみで構成される世帯の方のために、継続して日常的に軽自動車を運転する人をいいます。
注釈3同居者運転(もしくは介護者運転)の通院・通学等とは、週1回以上(月4回以上)の使用実態であり、その証明書がとれることをいいます。
注釈4週末帰省送迎とは、児童福祉施設、障害者支援施設、学校の寄宿舎から家庭への週末帰省時等の送迎をいいます。

3 減免申請の手続き

(1)申請期間
5月1日から5月31日(納期限)まで。(土日祝日及び期間外の受付はできません。)
 一度申請をされた車両につきましては、次年度からの申請は不要です。
 ただし、主たる定置場や使用の本拠の位置を他市町村から徳島市へ変更した場合、名義や車両番号を変更した場合、車両を乗り換えた場合等につきましては、再度の申請が必要となります。

軽自動車税(種別割)減免の郵送申請について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での減免申請を受け付けます。
 郵送での申請をご希望の方は、様式等をご自宅にお送りしますので、軽自動車税担当までご連絡ください。(申請に係る必要な添付書類については、様式等と一緒に同封させていただきますので、必ず確認してから同封してください。)
(軽自動車税担当:tel088-621-5067)

(2)申請に必要な書類等
必要な書類 本人運転 同居者運転 介護者運転
1  軽自動車税種別割減免申請書(市役所に用意してあります)
(注釈1)
2  各種障害者手帳(減免申請の年の4月1日以前発行のもの)
3 運転免許証(運転する方のもの)
4  自動車検査証(車検の無いものは不要です)
5  印鑑(納税義務者、運転者) 不要
6  (週1回以上(月4回以上の))通院・通学・通所・週末帰省・生業証明書 不要
7  障害者の方と住民票が別の場合で、生計が同一の場合、生計同一証明書(本人と車の運転者・所有者が生計同一である証明)
 地区民生委員から上記の者が生計同一であるという調査書を受領し、それを障害福祉課に提出して生計同一証明書の交付を受けてください。
不要 不要
8  誓約書(市役所に用意してあります) 不要
9  運行計画書 不要 不要
10  運行日誌(後日提出) 不要 不要
11  今年度分の軽自動車税種別割の納付書
12 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
13 申請者(納税義務者)の本人確認書類(運転免許証等)
(12がマイナンバーカード以外で、2・3が申請者のものではない場合)

(注釈1)減免申請書には個人番号又は法人番号の記入が必要となります。

(3)減免申請の際には、個人番号を確認できる書類とその個人番号の本人確認ができる書類が必要になります。

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456