公益通報制度について

更新日:2023年4月5日

 近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民の安心や安全を損なう企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに、発覚する事例が多く見られています。
 このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備され、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行されました。
 徳島市では、このたび、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「徳島市における労働者からの公益通報に関する取扱要綱」を定め、公益通報についての相談や公益通報者保護法についての一般的な質問を受け付ける「公益通報相談窓口」を設置しました。

公益通報の手続きは

公益通報相談窓口

 徳島市市民文化部市民生活相談課(市役所1階)
  電話:088-621-5130
  FAX:088-621-5128
  e-mail:simin_seikatu_sodan@city-tokushima.i-tokushima.jp

  • 公益通報相談窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談、通報先への取り次ぎを行います。
  • 徳島市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

通報受付

 各担当課

  • 公益通報の受け付けは、処分又は勧告等の権限を有する各担当課で行います。
  • 通報の方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メールです。(電話での通報は受け付けていません。)

公益通報に関する取扱要綱

 通報の際に、本様式をご利用いただくことができます。

公益通報の運用状況について

 徳島市における労働者からの公益通報の運用状況は次のとおりです。

令和4年度運用状況
区分 件数
1 受付 0件
2 受理

0件

3 調査の実施

0件

4 是正措置の実施

0件

職員等からの公益通報については、こちらからご確認ください。

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128