更新日:2025年12月2日
令和8年6月14日から在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が開始されました。一体化により外国人住民の利便性が向上されます。なお一体化は任意です。
以下の申請に伴い一体化する場合は地方出入国在留管理局で手続きしてください。
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
以下の申請に伴い一体化する場合は徳島市役所(本庁)での手続きしてください。
・新規上陸後の住居地届出
・在留資格変更等に伴う住居地の届出
・住居地の変更届出
以下の申請に伴い一体化する場合は地方出入国在留管理局で手続きしてください。
・特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条に規定される申請に限る)
以下の申請に伴い一体化する場合は徳島市役所(本庁)で手続きしてください。
・住居地以外の特別永住者証明書記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新許可申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・住居地を定めた場合の住居地届出
・住居地の変更届出
注記:徳島市役所住民課(本庁)で届出をしてください。各支所では受付できません。
在留カード又は在留カード後日交付の印が押されたパスポートを持って、徳島市に住み始めてから14日以内に届出をしてください。なお、すでにある世帯へ転入する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
・在留カード等又は在留カードを後日交付する旨の印が押されたパスポート
・婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
・上記(本人が届出をする場合)の書類
・本人が自署した委任状
様式:委任状(住民異動・マイナンバーカード用):徳島市公式ウェブサイト
マイナンバーカード又は前住所地の市区町村が発行した転出証明書を持って、徳島市に住み始めてから14日以内に届出をしてください。なお、すでにある世帯へ転入する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・転出証明書 (マイナンバーカードをお持ちでない方や前住所地の市町村で発行された場合に必要)
・在留カード(特定在留カード)又は特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)
・婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
・上記(本人が届出をする場合)の書類
・窓口に来られる方の本人確認書類
・上記(本人以外の同一世帯員が届出をする場合)の書類
・本人が自署した委任状
様式:委任状(住民異動・マイナンバーカード用):徳島市公式ウェブサイト
新しい住所へ移った日から14日以内に届出をしてください。なお、すでにある世帯へ転居する時は、世帯主との続柄に関する証明書が必要になる場合があります。
・在留カード(特定在留カード)又は特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・婚姻証明書など続柄を証明する文書及び、翻訳者を明らかにした訳文(該当者のみ)
・上記(本人が届出をする場合)の書類
・窓口に来られる方の本人確認書類
・上記(本人以外の同一世帯員が届出をする場合)の書類
・本人が自署した委任状
様式:委任状(住民異動・マイナンバーカード用):徳島市公式ウェブサイト
転出前1ヵ月前からまたは転出後14日以内に徳島市役所住民課への届出が必要になります。
・マイナンバーカード(お持ちでない方はその他本人確認書類)
・窓口に来られる方の本人確認書類
・本人が自署した委任状
様式:委任状(住民異動・マイナンバーカード用):徳島市公式ウェブサイト
・窓口に来られる方の本人確認書類
あなた個人の印鑑を公証するための登録です。
注記:住民課で申請をしてください。各支所では受付できません。
本人が必要書類等を持参すれば即日で登録ができ、印鑑登録証明書も即日交付ができます。
・登録する印鑑(登録できない印鑑もあるため、詳しくは住民課住民記録係までお問い合わせください。)
・官公署発行の顔写真入り本人確認書類(在留カード等・特別永住者証明書等・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
注記:本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
やむを得ない事情等により本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。
申請の際には委任状と登録する印鑑が必要です。
申請を受付した後、印鑑登録をされる本人の住民登録地に照会文書を郵送し、本人認認及び意思確認を行います。後日照会文書(回答書)、登録をしようとする印鑑、代理人の本人確認書類を窓口にお持ちいただいた時に、印鑑登録が完了します。
・委任状(登録をする本人がすべて記入したもの)
様式:印鑑登録:徳島市公式ウェブサイト
・登録する印鑑
・照会文書(登録をする本人がすべて記入したもの)
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険の資格確認書等)
注記:印鑑登録証明書は2回目にお越しいただいた時に交付できます。
注記:郵送による本人確認を行うため登録まで数日を要します。
印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証明書が必要になった時には、「印鑑登録証」をお持ちください。印鑑登録証を紛失された場合は窓口で印鑑登録証明書をお取りいただけず、再登録手続きが必要になります。
日本で外国人として出生した時は、出生から14日以内に住民課へ出生の届出をする必要があります。
また、出生から60日以内までなら在留は可能ですが、60日を超えて在留をしようとする場合には、出生から30日以内に入国管理局へ在留資格の申請を行う必要があります。
住民課住民記録係
電話:088-621-5134
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246