認可地縁団体の認可後の手続き

更新日:2022年8月16日

認可地縁団体証明書の発行

 認可手続きが完了すると地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行できるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求してください。認可地縁団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は1通につき350円で、郵送による請求も可能です(電子メール・FAX不可)が、郵送にて請求される場合は、手数料(定額小為替)のほか郵送料(返信用封筒・返信用切手)が必要です。 

告示された事項や規約に変更があった場合

 認可を受けた後、告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)や規約を変更した場合は、それぞれ「告示事項変更届出」・「規約変更認可申請」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

告示された事項を変更した場合

 以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続きは完了です。なお、審査には数週間程度かかります。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)
  3. 申請者が代表者であることを証する書類(代表者が変更になった場合)

規約を変更した場合

 以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)。書類審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、規約変更認可を文書で通知します。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」の提出が必要です。

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

認可の取り消しと解散

取り消し

 認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

解散

 認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 構成員が欠乏したとき

その他

不動産登記の手続き

 現在、会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体名義へ移転登記ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局へお問い合わせください。

法人税等について

 法人格を有するため、法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業は法人税の課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。

財産目録の作成と備置義務

 財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。

構成員名簿の作成備置義務

 構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更があるごとに訂正してください。

総会開催の義務

 代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。

賠償責任

 代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。

市民協働課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
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