PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理にご注意ください

更新日:2017年7月4日

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含んだ廃棄物は、有害性が高いことから、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が制定され、使用可能な期間や廃棄物として処分しなければならない期限が定められています。
 PCB廃棄物の存在をきちんと把握し、適正に管理や処分を行っていくため、いま一度ご確認とご協力をお願いします。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物とは

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、工業的に合成された化学物質で、電気絶縁性や耐熱性、不燃性に優れているなど、化学的に安定した性質を有することから、変圧器(トランス)やコンデンサなど電気機器の絶縁油をはじめとする様々な用途に利用されていました。
 しかし、PCBは、脂肪に溶けやすいという性質を有するため、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されており、昭和43年には「カネミ油症事件」が発生するなど、その有害性が社会問題となりました。
 このため、昭和47年に国の行政指導により新たな製造が中止され、昭和49年には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が施行されたことにより、正式に製造、輸入、使用が禁止されています。
 これより以前に製造されたPCBを使用した製品については、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が制定され、PCB廃棄物の保管事業者は、PCB特措法で定められた期限内に、PCB廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。

PCB廃棄物の処分期限が近づいています

 PCB廃棄物の処分期限は、PCB特措法において、次の表のとおり定められています。
 特に、高濃度のPCBを含有した廃棄物のうち、変圧器やコンデンサについては、処分期限が平成30年3月31日と、あと1年以内に迫っております。
 また、高濃度のPCB廃棄物を処理する施設については、処分期限の1年後に閉鎖が予定されており、処分期限を過ぎますと適正に処分する手段がなくなります。
 期限までに処分できなかった場合、有害物として厳重な保管をいつまでも続けなければならなくなりますので、いま一度、該当する製品が残っていないかご確認をお願いいたします。

PCB廃棄物の種類と処分期限
区分 具体的な製品の例 処分期限
高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサ 平成30年3月31日(平成29年度末)
高濃度PCB廃棄物 安定器および汚染物等 平成33年3月31日(平成32年度末)
低濃度PCB廃棄物 すべて 平成39年3月31日(平成38年度末)

高濃度PCB廃棄物の例

変圧器・コンデンサ(平成30年3月31日までに処分が必要)

高濃度PCB廃棄物の例(変圧器・コンデンサ)
高濃度PCB廃棄物の例(変圧器・コンデンサ)

安定器・汚染物等(平成33年3月31日までに処分が必要)

高濃度PCB廃棄物の例(安定器)
高濃度PCB廃棄物の例(安定器)

高濃度PCB廃棄物の例(汚染物等)
高濃度PCB廃棄物の例(感圧複写紙・ウエス等)

PCB廃棄物の処理方法

 PCB廃棄物は、高濃度・低濃度のものともに、法律で定められた処分期限までに、指定を受けた処理施設でしか処分することができません。処分方法は、該当するものに含まれるPCBの濃度によって異なります。

高濃度PCB廃棄物

 徳島県内の高濃度PCB廃棄物は、国の主導で設立された外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中間貯蔵・環境安全事業株式会社(外部サイト)の北九州処理事業所への委託により処分していただくこととなっています。

低濃度PCB廃棄物

 低濃度PCB廃棄物については、環境大臣の認定を受けた外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無害化処理認定施設(外部サイト)等への委託により処分していただくこととなっています。

PCB廃棄物の処理に関する相談窓口

PCB廃棄物の処理に関する相談については、徳島県が窓口となっています。
詳細なことに関しては、下記の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ・相談窓口

徳島県県民環境部環境指導課審査指導担当
電話:088-621-2269
ファクス:088-621-2846

関連リンク

徳島県ホームページ

環境省ホームページ

その他

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5202・5206・5217
ファクス:088-621-5210