更新日:2016年4月1日
「資源の有効な利用に関する法律」において、製造等事業者が再資源化すべき製品を政令で指定し、製造等事業者が取り組むべき事項を省令で定めています。この法律により、平成15年10月1日より、パソコンメーカー等による家庭用パソコンの回収リサイクルが始まりました。
そのため、市での処理は行いません。各メーカーの回収再資源化にご協力ください。
注 この回収・リサイクルは資源有効利用促進法に基づいて行われます(家電リサイクル法によるものではありません)。このため回収の方法は家電4品目とは異なります。
平成15年10月1日
(1) リサイクルするパソコンの種類とメーカー名を確認してください。
(2) 「PCリサイクルマーク」の有無をチェックしてください。
(3) メーカーへの回収お申し込みの連絡をします。
注 メーカー受付窓口は、一般社団法人パソコン3R推進協会ホームページ http://www.pc3r.jp/home/index.html(外部サイト)内のPCリサイクル受付窓口をご参照ください。
(4) 「PCリサイクルマーク」の付いていないパソコンについては、各メーカーより振込用紙が送付されてきますので、各メーカー所定の方法で回収再資源化料金をお支払いください。振り込み手数料は別途かかります。
注 「PCリサイクルマーク」の付いているパソコンについては、回収再資源化料金を支払う必要がありません。
(5) メーカーより「ゆうパック伝票」が送付されてきますので、郵送が可能な程度の梱包をしてください。
[同梱可能なもの]
マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど、ご購入時の標準添付品
[同梱不可能なもの]
プリンタなどの周辺機器、取扱説明書/マニュアル、フロッピィディスク、CD-ROMなど
(6) 最寄りの郵便局に持ち込むか、伝票に記載されている集配郵便局に集荷を依頼します。
注 回収に対して新たに料金は発生しません。
(7) 処理が完了いたします。
環境部環境政策課企画担当
電話:088-621-5217
FAX:088-621-5210
環境政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5202・5206・5217
ファクス:088-621-5210