家電リサイクル法のしくみ

更新日:2016年4月1日

 消費者により排出された家電製品は次の様な流れによりリサイクルされます。
(1) 消費者(使った人)

  • 不用になった家電(エアコン、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機)の引き取りを小売業者に依頼します。また、それらの家電に加えて、平成21年4月21日付で家電(液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ、衣類乾燥機)がリサイクル対象商品になります。
  • リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払い、小売業者から管理票をもらって保管します。

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(2) 売業者(家電販売店)

  • 消費者から家電製品を引き取り、それを製造業者の指定する引取場所へ運搬します。
  • 製造業者に家電製品を引き渡し、消費者から預かったリサイクル料金を支払います。

 ↓ 引き渡し方法について
(3) 指定引取場所
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(4) 製造業者(家電メーカー)

  • 引き取った家電製品を新しい製品の原材料や部品、燃料等にリサイクルします。
  • エアコンと電気冷蔵庫の冷媒フロンを回収・処理します。

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(5) 新しい製品の原材料や部品、燃料等の熱源となります。
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(1) 消費者(使う人)

この内容に対する連絡先

環境部環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
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ファクス:088-621-5210