道路占用許可事業

更新日:2023年4月11日

 電柱やケーブルといった道路を継続して使用する場合を「道路の占用」といい、道路を占用するときには道路管理者の「道路占用許可」が必要となります。
 占用物件によって、出幅や高さに制限があり、許可になると徳島市道路占用条例により占用料がかかってきます。
 道路占用は、日常生活に不可欠な電気・ガス・上下水道等の公益事業の施設、個人が設置する足場や突出看板及び商店街での路上イベント用具など多岐にわたっており、道路行政においても重要な役割を担っています。
 道路本来の機能(一般交通)を阻害することなく道路空間の有効利用を図るため、占用許可の合理化及び適正化に努めています。

この内容に対する連絡先

道路維持課 庶務係
 電話:088-621-5337
 FAX:088-655-4999

道路維持課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)
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ファクス:088-655-4999