騒音規制のしくみ―特定建設作業―

更新日:2024年3月8日

1 届出が必要な場合

 徳島市では、都市計画に基づく用途指定地域のうち、市街化区域及び一部の市街化調整区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定され、その他の市街化調整区域についても、徳島県生活環境保全条例により地域の指定がされています。したがって、徳島市内で騒音規制法及び徳島県生活環境保全条例により定められた建設作業(特定建設作業という)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており規制基準も定められています。

2 特定建設作業の種類

特定建設作業の種類の表
  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(注)
 1 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
 2 バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定するもの」は、国土交通省指定の低騒音型建設機械で、「低騒音型」や「超低騒音型」の標識(ラベル)が機体に表示されています。
 3 6~8の作業は、下記の「その他の区域」内で作業する場合は特定建設作業に該当しません。

3 指定地域

 騒音規制法等に基づき、規制対象地域として徳島市長が平成24年4月1日に告示した地域で、1号区域、2号区域及びその他の区域に区分されています。

(1) 指定地域

 徳島市の全域

(2) 区域の区分

区域の区分の表
指定地域 | 市内全域 区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域
1号区域 (A) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
(B) 工業地域、工業専用地域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域
(C) 市街化調整区域のうち、丈六団地等、しらさぎ台団地、冨吉団地等、不動団地等及び応神団地等
2号区域 工業地域、工業専用地域のうち、(B)以外の区域
その他の区域 市街化調整区域のうち、(C)以外の区域(2号区域の規制基準を適用)

4 規制基準

規制基準の表
  基            準
1 騒音の大きさ 85デシベルを超えないこと
2 作業ができない時間 1号区域 午後7時から翌日の午前7時
2号区域 午後10時から翌日の午前6時
3 1日当たりの作業時間 1号区域 10時間を超えないこと
2号区域 14時間を超えないこと
4 同一場所における作業時間 連続6日を超えないこと
5 日曜その他の休日における作業 禁止

(注)
 1 「騒音の大きさ」の基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値。
 2 「作業ができない時間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、道路を占用する工事・道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。
 3 「1日あたりの作業時間」及び「同一場所における作業期間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止のため、やむを得ない場合は適用しない。
 4 「日曜その他の休日における作業禁止」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、変電所の工事、道路を占有する工事、道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。

5 届出要領

 徳島市内で特定建設作業を実施する場合は届出が義務づけられており、届出義務者及び届出期限等は次のとおりです。

(1) 届出義務者

 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする工事元請人。

(2) 届出の単位

 特定建設作業の種類ごとに届出が必要。

(3) 届出内容(別添記載例を参照)

 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 イ 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類
 ウ 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び仕様並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻
 エ 騒音の防止の方法
 オ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 カ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 キ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所

(4) 届出期限

 特定建設作業の開始の中7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合には、届けられる状態になったとき速やかに届け出てください。)

届出期限の例の説明図
(9日に特定建設作業を開始する場合、1日までに届け出が必要です。)

(5) 届出書

 次の様式を使用してください。
騒音規制法(様式)
騒音規制法(記載例)
徳島県生活環境保全条例(様式)
徳島県生活環境保全条例(記載例)

(6) 添付書類

 ア 特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの。(1部でも可)
 イ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの。(1部でも可)

(7) 届出部数

 2部

(8) 提出先

 環境部環境保全課(本庁舎10階)

6 特定建設作業実施届出の電子申請について

騒音規制法及び徳島県生活環境保全条例に係る特定建設作業の実施届出について、電子申請による届出も受付開始しました。下記ページにて、手続き名「特定建設作業」と入力し該当する手続きを選択してください。

(1)添付書類

特定建設作業実施届出に係る必須添付書類は以下の2つです。
・工事工程表
・工事場所付近見取り図
そのほか、添付する書類がありましたら合わせて添付してください。

(2)電子申請における注意事項

・電子申請での特定建設作業実施届出は、環境保全課窓口で提出いただく際より、届出期限が短くなり特定
建設作業開始日の中13日前までとなりますのでご注意ください。
・当システムの利用には、上記「徳島市電子申請サービス」内にて利用者ID及びパスワードの発行が必要と
なります。
・電子申請後、申請内容に変更が生じた場合は、直接、環境保全課までご連絡ください。(再度、電子申請をしないようにしてください。)

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210