微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

更新日:2020年7月3日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さい粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質です。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準について

 平成21年9月に環境基準が設定され「1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること」と定められました。徳島市内では、徳島局(徳島県立保健製薬環境センター)で常時測定をしています。
 詳細については、徳島県ホームページをご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

 県内全ての測定局(10局)のいずれかにおいて、下記のどちらかの条件を満たした場合に、徳島県が注意喚起を行います。

  • 午前中の早めの時間帯での判断
     午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85マイクログラム毎立方メートルを超過した場合。
  • 午後からの活動に備えた判断
     午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム毎立方メートルを超過した場合。

 注意喚起実施後、次の条件になった場合には、徳島県が注意喚起の解除を行います。

  • 県内全ての測定局において、午後7時までにPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50マイクログラム毎立方メートル以下に改善した場合に、徳島県内及び近隣府県の測定局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断。

 なお、午後7時までに解除を判断しなかった場合は、翌日午前0時をもって自動解除。

 「すだちくんメール」においてもPM2.5に係る注意喚起情報(解除情報)の配信をします。
 詳細については、徳島県ホームページをご覧ください。

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210