墓地・納骨等について

更新日:2021年4月1日

 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、許可を受けずに墓地等を造成したり、許可を受けていない墓地等、又は届出をされていない墓地等への納骨は法律違反となります。ご注意ください。

1 墓地経営等の許可

 新たに墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとするときは徳島市長の許可を受けなければなりません。
 許可を受けた墓地の区域、又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更、又はこれらの廃止も同様です。
 注 地方公共団体、宗教法人等は許可を受けることができますが、個人は原則として許可を受けることはできません。

2 墓地経営等の届出

 墓地埋葬等に関する法律の施行以前からある墓地については、届出により許可に替えることができます。

3 管理者の届出

 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を設置、変更したときは本籍、住所、氏名を徳島市長に届出が必要です。

4 墓地改葬許可

 墓地の改葬(移転・寄せ墓等)を行うとき、改葬元の所在地の市町村長の許可が必要です。また、次の区分により手続が異なります。
 1) 祭祀継承者等縁故者が行うとき。
 2) 墓地管理者、又は所有者等(無縁)が行うとき。
 注 改葬時に遺骨が出土したときは改葬許可証で火葬できます。

問い合わせ先

環境政策課  衛生係 電話:088-621-5206

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5202・5206・5217
ファクス:088-621-5210