建築基準法等改正に伴う定期報告制度の改正について

更新日:2018年4月1日

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、定期報告制度について徳島市建築基準法施行細則の一部を改正し、平成28年6月1日より施行します。

定期報告とは

 建築基準法第12条において定められたもので、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することとなっています。
 定期的な調査を行うことで、建築物等の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

改正の概要

(1) 法による指定に加え,市で引き続き「排煙設備」,「非常用の照明装置」,「換気設備」を指定し,火災による人的被害の防止と室内衛生環境の保持を図ります。
(2) 報告周期
    建築物:3グループに分け3年
    建築設備、昇降機等、工作物、防火設備:1年 
なお、平成28年度報告対象は、グループ(1)及びグループ(3)のうちの平成25年度報告対象分(3年毎に報告が必要なもの)になります。
ただし、防火設備、小荷物専用昇降機については平成30年度が初年になります。

定期報告を求める案内通知について

 定期報告制度の周知を図るため、徳島市では対象建築物等の調査報告年度に、その所有者又は管理者に対してその案内通知文を送付しています。
 もし、案内を受けた建築物等が対象建築物でないときや所有者が変更になった場合、対象と思われるが案内通知文が届かないなどの場合は、建築指導課までご連絡ください。

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273