バリアフリー新法

更新日:2016年4月1日

 バリアフリー新法により床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」は「建築物移動等円滑化基準」に適合することが義務づけられています。
 また、徳島県の条例(徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例)により、次の建築物について義務化を付加しています。

1 義務対象施設の追加

 「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校」を追加しています。

2 義務対象面積の引き下げ

 「2,000平方メートル」から「1,000平方メートル以上」に対象面積を引き下げています。
 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校
 特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)
 病院、診療所
 保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
 老人ホーム、福祉ホーム等(主に高齢者、障害者等が利用する者に限る)
 老人福祉センター、身体障害者福祉センター等
 一般公共用体育館、水泳場
 博物館、美術館、図書館
 なお、この法律は建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定です。確認申請提出時には、下記の「チェックリスト」を添付してください。

この内容に対する連絡先


建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273