更新日:2026年10月14日
このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の利用方法について説明します。
クーポンの事業概要については、「とくしま在宅育児応援クーポン事業について」をご確認ください。
クーポンの交付申請手続きについては、「とくしま在宅育児応援クーポンの交付申請方法」をご確認ください。
クーポンの利用対象サービスについては、「
とくしま在宅育児応援クーポンの利用対象となるサービスについて」をご覧ください。
クーポンの事業者(サービス提供者)向けの情報については、「とくしま在宅育児応援クーポンのサービス提供者向け情報」をご確認ください。
クーポンは、徳島市のクーポン事業にサービス提供者として登録された子育て支援サービス提供者を利用し、500円以上の利用料を請求された場合に利用することができます。
利用しようとするサービスの提供者が徳島市のクーポン事業に登録しているか確認して利用してください。
子育て支援サービスの利用料を支払うときに、クーポン券を切り離さずに、つづりのままサービス提供者(ファミサポ会員、病院、保育施設等)に渡してください。サービス提供者が必要な枚数分だけ切り離します。
サービス提供者が、サービスを利用した子どもとクーポンの表紙の子どもの氏名が同じか確認しますので、子どもの本人確認書類(母子手帳、健康保険証、子ども医療費受給者証、マイナンバーカードなど)を提示してください。
子育て支援サービス利用料とクーポン使用額の差額を現金で支払ってください。
(注記1)サービス利用料請求額が500円未満のときにはクーポンを利用することはできません。
(注記2)500円未満の端数分にクーポンを使うことはできません。
クーポン券2枚1,000円相当を歯科医院が受け取り、利用者は450円を現金で支払う。
(500円未満の端数分には、クーポンを使用できません。)
クーポン券3枚1,500円相当をサービス事業者が受け取り、利用者は現金での支払いがなくなる。
(1回の利用料が500円未満でも、請求額が500円以上になるよう事業者が複数回をまとめて請求すれば、クーポンを使用できます。)
姉のクーポン券4枚2,000円相当と弟のクーポン券4枚2,000円を病院が受け取り、利用者は500円を現金で支払う。
(クーポンは、表紙に名前が書いてある子どもが利用した子育て支援サービスの利用料に使用することができます。)
クーポン券は使用できず、利用者は現金で450円を支払う。
(請求額が500円未満のときにはクーポンを利用できません。)
クーポン券は使用できず、利用者は現金で500円を支払う。
(他人に交付されたクーポン券は使用できません。また、転出後のクーポンは使用できません。)
支払い時にクーポン券を忘れた場合や、登録はしているがクーポン払いに対応していないサービス提供者を利用した場合など、クーポン事業の対象サービスの利用料をすべて現金で支払ったときは、子育て支援課に利用料の払い戻しを請求することができます。
利用しようとするサービスの提供者が徳島市のクーポン事業に登録しているか確認して利用してください。
予防接種は、徳島市のクーポン事業に登録していない医療機関での接種も払い戻し対象となりますが、インフルエンザ、又はおたふくかぜの任意予防接種である場合に限ります。
また、フッ化物塗布の場合も、徳島市のクーポン事業に登録していない歯科医療機関での塗布も払い戻し対象となりますが、保険診療により実施したものではなく、かつ保険診療と同一日に実施していない場合に限ります。
利用料は、通常どおり現金で支払い、必ず領収書をもらってください。
予防接種の場合は、必ず母子健康手帳に予防接種の記録を記入してもらってください。
下の「払い戻し(償還払い)の請求に必要なもの」を確認の上、必要なものを持って子育て支援課(市役所3階35番窓口)で手続きを行ってください。
領収書を確認して、払い戻し(償還払い)相当額分のクーポンを回収します。
請求内容に不備がなければ、請求の日から30日以内に指定口座へ払い戻し(償還払い)を行います。
払い戻し(償還払い)の請求は、クーポン対象児童の保護者(父母または養父母)が行うことができます。
保護者が手続きできないときは、父母から委任された代理人が手続きすることができますので、あらかじめ委任状をご用意ください。
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 子育て支援課(本館3階35番窓口)
(注記1)市役所本館1階の母子乳幼児コーナー、徳島市内の各支所及びふれあい健康館では受け付けできません。
(注記2)払い戻し(償還払い)額相当のクーポン券を窓口で回収しますので、郵送による請求はできません。
払い戻し(償還払い)の請求は、サービスの利用日から6ヶ月以内に行ってください。
利用者とサービス提供者の間に合意があっても、利用料を超える額のクーポンを使用することはできません。500円未満の端数分については、必ず現金でお支払いください。
クーポン事業は子育てサービスの利用料について助成することを目的としており、サービス提供者が販売等するもの(配食・買い物支援時の物品購入実費)であっても、クーポンを物品購入に利用することはできません。
ただし、ファミリー・サポート・センター事業による預かりにかかる利用料実費部分(食費・交通費等)は、通常の経費の範囲内であれば対象とすることができますので、疑義があるときには子育て支援課までご相談ください。
子育て支援課 手当医療係
088-621-5194
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380