更新日:2026年4月1日
経済的な理由によって、就学困難な児童生徒の保護者などに学用品費等の援助を行い、小中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。
徳島市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる人です。
ただし、児童生徒が措置費を支給されている施設に入所している場合や、県の里親制度を受けている場合などは、受給できません。
平成17年度から、徳島市立以外の小中学校の児童生徒の保護者にも一部の費目を支給できることになりました。詳しくは、次のリンクでご確認ください。
要保護者
生活保護法に規定する要保護者
準要保護者
当該年度に納付すべき市町村民税(特別区民税)の課税の基礎となった世帯員全体にかかる所得控除を行う前の総所得額が、生活保護基準相当額の1.2倍未満であれば認定となります。(下表「就学援助認定基準」参照)
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得の目安 | 176万 | 220万 | 267万 | 300万 | 380万 |
| 収入の目安 | 260万 | 320万 | 380万 | 430万 | 530万 |
| モデルケース | 母30歳 |
母30歳 |
父35歳 |
父35歳 |
父40歳 |
・上記の認定となる所得限度額は、世帯員数・年齢構成によって異なります。あくまで目安として参考にしてください。
・就学援助の認定においては、住民登録上別世帯であっても同一建物に居住している場合は、同一世帯として審査いたしますので、申請書の世帯状況欄には同一建物に居住している方を全員記入してください。
(家賃加算について)
所得による一次審査の結果、認定基準超過となった方で家賃の支払いがある場合は、後日、賃貸契約書と家賃証明書を提出していただくと、家賃月額45,600円を上限として認定所得限度額に加算し、二次審査を行うことができます。ただし、住宅ローンについては考慮しません。
毎年、4月初旬に徳島市立の小中学校に在学する全児童生徒に申請書を配付しています。また、徳島市立小中学校及び教育委員会でも配付しています。必要事項を記入し、通学している学校へ提出してください。ただし、生活保護(教育扶助)を受けている場合は、申請の必要はありません。
なお、教育委員会での受付は一切実施しておりません。また、申請は随時できますが、3月2日以降はできません。
| 受付期間 | 支給開始 |
|---|---|
| 4月8日から5月1日まで | 4月 |
| 5月7日から6月1日まで | 6月 |
| 6月2日から7月1日まで | 7月 |
| 7月2日から8月3日まで | 8月 |
| 8月4日から9月1日まで | 9月 |
| 9月2日から10月1日まで | 10月 |
10月2日から11月2日まで |
11月 |
| 11月4日から12月1日まで | 12月 |
| 12月2日から1月4日まで | 1月 |
| 1月5日から2月1日まで | 2月 |
| 2月2日から3月1日まで | 3月 |
当初申請者には7月初旬に通知します。以降は随時通知します。
学校長委任払と直接口座払があります。
学校長委任払とは、学校長に援助費の請求、受領、返納の処理を委任する方法です。
直接口座払とは、教育委員会が援助費を年3回の後払いで、保護者名義の口座に直接振り込む方法です。口座振込予定日は、8月31日、12月18日、3月24日です。
就学援助は、費目ごとに補助単価が設定されており、保護者が負担すべきすべての費用を支給する制度ではありません。
| 支給費目 | 対象者 | 小学校単価 | 中学校単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 学用品費 | 全学年 | 徳島市に居住 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |
| 通学用品費 | 1年生以外 | 徳島市に居住 | 年額 2,270円 | 年額 2,270円 |
| 校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
参加者 | 徳島市に居住 | 実費上限 1,600円 | 実費上限 2,310円 |
| 校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
原則5年生児童で宿泊訓練参加者 | 徳島市に居住 | 実費上限 3,690円 | なし |
| 新入学学用品費 | 4月認定の1年生 | 徳島市に居住 | 年額 57,060円 | 年額 63,000円 |
| 修学旅行費 | 参加者 | 徳島市に居住 | 実費上限 22,690円 | 実費上限 60,910円 |
| 通学費 | 小学校は片道4キロメートル以上、中学校は片道6キロメートル以上で公共交通機関使用 | 徳島市に居住 | 実費 | 実費 |
| 給食費 | 全学年 | 徳島市立小中学校在学 |
実費 | 実費 |
| 医療費 | 学校病治療の指示を受けた者 | 徳島市立小中学校在学 |
自己負担額 | 自己負担額 |
表は支給予定額のため、変更となる場合がございます。
備考1:新入学学用品費に相当する費目の支給を既に受けている場合は、新入学学用品費の支給は受けられません。新入学学用品の先行支給に関してのご案内は、対象者へ入学前に別途通知いたします。
備考2:通学費については、家庭の都合で指定校変更等をしている場合は該当しません。なお、領収書又は定期券の写しがない場合は支給できない場合があります。
備考3:徳島市外から徳島市立の小中学校に通学されている場合は、徳島市では一部の費目(給食費・医療費)のみ対象となります。それ以外の費目の支給については、住所地の各市町村教育委員会で御相談ください。
備考4:生活保護(教育扶助)を受けている場合は、修学旅行費・医療費のみ支給します。
備考5:学校病とは?
保険診療の対象となる治療に限ります。
学校病と診断された場合は、学校へ申し出て医療券の交付を受けてください。
[問い合わせ先] 各小中学校又は体育保健給食課(電話:088-621-5427)
先行支給に関してのご案内は、対象者へ入学前に通知(「就学時健康診断のお知らせ」に同封)しています。入学前に受給しなかった場合でも、入学後、新年度の就学援助申請書を提出し、4月から認定となれば、他の費目と合わせて受給することができます。申請について、詳しくは下記までお問い合わせください。
大規模災害により被災し、経済的に就学困難となった児童生徒の保護者に対して援助できる場合があります。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
学校教育課 学事係(がくじがかり)
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577