更新日:2021年3月23日
既に児童手当(特例給付を含みます。以下同じ。)の認定を受けている人が、子の出生等により養育する児童が増えたため、児童手当を増額するときは、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「額改定(がくかいてい)(増額)認定請求書」を提出する必要があります。
出生月の末日まで、または出生日の翌日から15日以内
(注1)児童手当は、原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に手続きを行えば、請求月が翌月になっても、出生日が属する月の翌月から児童手当を支給します。
(注2)15日目が休日のときは、翌開庁日を15日目とします。
児童手当の増額請求は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380