児童手当の振込先口座の変更

更新日:2021年3月25日

児童手当の支払金融機関の変更

 児童手当の支払金融機関口座を変更しようとするとき、又は、氏名変更により支払金融機関口座の口座名義を変更したときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「支払金融機関変更届」を提出してください。

マイナンバーカードを利用した電子申請ができます

児童手当の支払金融機関の変更は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。

支払金融機関変更届についての注意

郵送での手続きはできません

 不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、郵送による手続きは行いません。
 徳島市役所3階窓口(子育て支援課)において対面又は電子申請による手続きが必要です。

手続きできる人

 受給者

受給者が窓口へ来れない場合

 受給者の配偶者も支払金融機関変更届を記入することができます。

受給者・配偶者ともに窓口へ来れない場合

 変更届を受給者が記入し、委任を受けた代理人が提出することができます。ただし、代理人が窓口で加筆・訂正することはできません。

受給者以外の人(配偶者、児童等)の口座は指定できません

 受給者以外の人(配偶者、児童等)が名義人になっている口座は振込先口座として指定できません。

普通・当座預金(貯金)口座を指定してください

 普通当座預金(貯金)口座以外の、貯蓄、定期等の種別の口座は、振込先口座として指定できません。

手続きに必要なもの

受給者または配偶者が手続きする場合

  1. 認印(シャチハタなどの印面がやわらかいものは不可)
  2. 新たに振込先口座として指定する金融機関口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード など)
  3. 受給者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)
  4. 配偶者が手続きする場合、配偶者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)

注 配偶者が手続きをする場合、3の身元証明書類は、コピーをお持ちいただいても差し支えありません。

代理人が手続きする場合

  1. 受給者が事前に記入した「支払金融機関変更届
  2. 1で受給者が変更届に記載した、新たに振込先口座として指定する金融機関口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード など)のコピー
  3. 受給者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)のコピー
  4. 窓口で手続きする者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)
  5. 委任状

手続時期

定時払

各支払月(2月、6月、10月)の前月の15日までに提出してください。

氏名変更にともなう口座名義変更

金融機関への届け出後、直ちに届け出てください。

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380