児童手当の現況届

更新日:2025年6月13日

児童手当現況届の提出は原則不要です

令和4年分から、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは、引き続き現況届の提出が必要となります。提出が必要なかたには、6月に現況届を送付します。令和7年6月30日(月曜日)までにご提出ください。
 

  1. 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となったかた
  2. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が徳島市と異なるかた
  3. 施設・里親の受給者のかた
  4. 法人である未成年後見人
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  6. 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が学生以外(無職・その他(有職等))となっているかた

(注意事項)

〇 期限を過ぎて提出した場合は、8月支給分(6月分以降)の手当の受け取りが遅くなる可能性があります。
〇 現況届の提出がない場合は、6月分(8月支給分)以降の児童手当を受け取ることができなくなります。 
〇 上記のうち、5月に徳島市で申請を行った等により6月分から新たに徳島市から支給を開始する人や、5月31日までに転出等により徳島市における受給資格が消滅する人については、現況届を提出する必要はありません。
〇 現況届の提出がなく2年が経過すると、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。

変更があったかたはすみやかに届け出てください

  • 婚姻等により、児童を一緒に養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金、または国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者や配偶者が公務員に採用されたとき(会計年度任用職員等で公務員共済組合に加入するようになったときも含む)

現況届の手続きに必要なもの

現況届には次のものが必要ですが、配偶者や児童の状況により追加書類の提出を求めることがあります。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。

受給者が現況届の対象年の6月1日時点で厚生年金の被保険者(加入者)であるとき

次の1から7までの被保険者証等の写し(コピー)

  1. 健康保険被保険者証
  2. 船員保険被保険者証
  3. 私立学校教職員共済加入者証
  4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
  5. 日本郵政共済組合員証
  6. 文部科学省共済組合員証(「(大学等)支部」の記載があるものに限る。)
  7. 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかであるもの

注 マイナンバーによる情報連携により、令和2年度以降の被保険者証等の写し(コピー)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注 受給者のうち、徳島市の国民健康保険に加入している人、被保険者の扶養に入っている人(健康保険証に「被扶養者」「家族」等と表示されている人)等の厚生年金に加入していない人や第3号被保険者はコピーを提出する必要はありません。

受給者が現況届の対象年の1月1日に徳島市に住所がなかったとき(その年の住民税が徳島市以外から課税されているとき)

  1. 現況届の対象年度の所得課税証明書(児童手当用)の原本

注 マイナンバーによる情報連携により、平成30年度以降の所得課税証明書(児童手当用)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。

受給者が徳島市以外の市区町村に住民票がある児童を監護しているとき

  1. 児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の原本(現況届の対象年の6月1日以降に発行されたものに限る。)

注  マイナンバーによる情報連携により、令和元年度以降の児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の原本は提出を省略することができます。詳細については、「 児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。

第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が学生以外(無職・その他(有職等))となっているとき

1.監護相当・生計費の負担についての確認書
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。

提出期限

 令和7年6月30日(月曜日)まで
 

審査の結果

審査結果後

所得状況等の審査結果により、受給者切り替えの案内をすることがあります

受給者の現況や所得を公簿等で確認、審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者より配偶者のほうが高く、配偶者のほうが子の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。該当するかたには10月上旬までに案内通知を発送します。

審査完了したかたは

期限内(6月30日まで)に現況届及び必要書類を提出し、審査完了したかたには、令和7年8月15日に、令和7年6月分、7月分を支給します。

提出先および問い合わせ先

郵送での提出にご協力をお願いします。


(郵送の場合)
同封の返信用封筒でご返送ください。
郵便番号770-8571 徳島市幸町二丁目5番地
徳島市役所子育て支援課児童手当担当


(持参の場合)
徳島市役所3階 子育て支援課の窓口へ 


(電子申請の場合)
マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンラインで現況届の提出が可能です。


(お問い合わせ先)
徳島市子育て支援課 電話 088-621-5194

よくあるお問合せ

Q 現況届が自宅に届かない。

A 令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となっています。
 ただし、以下のかたは引き続き、現況届の提出が必要となります。
 

  1. 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となったかた
  2. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が徳島市と異なるかた
  3. 施設・里親の受給者のかた
  4. 法人である未成年後見人
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  6. 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が学生以外(無職・その他(有職等))となっているかた

 現況届の提出が不要なかたに対しては通知は送付していませんので、提出が必要かどうか確認したい場合は子育て支援課手当医療係(088-621-5194)までご連絡ください。

Q 書き間違えた場合は修正しても良いか。

A 修正していただいて構いません。
取消線を引いて修正してください。

Q 提出期限を過ぎてしまったが、提出して良いか。

A できる限り早急に提出してください。
期限後も随時受け付けますが、提出の時期によっては、8月定時払分の支払いが遅れることがあります。
また、期限内に提出があった現況届を優先して審査しますので、不備があった場合、修正依頼の連絡が遅くなり、8月定時払分の支払いが遅れることがあります。

Q 現況届が子育て支援課に届いているか確認したい。

A 提出から約1週間程度時間をおいてお問い合わせください。

Q 現況届の審査結果を確認したい。

A 提出から約2週間程度時間をおいてお問い合わせください。
現況届は順次審査をいたしますが、整理・審査に2週間程度の時間を要します。しばらく時間を空けてからお問い合わせください。
審査の結果、現況届に不備がある場合は、修正(補正)を依頼する連絡をいたします。

Q 現況届の審査結果は受給者に通知されるのか。

A 問題がなかったかたには通知しません。
現況届の提出がない、または、現況届の不備が修正(補正)されなかったかたに対しては、補正依頼の連絡・提出督促・差止通知等を送付します。
これらの通知がなかったかたについては、問題なく審査が完了しています。

Q 受給者の健康保険証で年金種別が判別できない。

A 現況届に健康保険証のコピーを添付してください。
参考として、代表的な健康保険証の発行者(保険者)や年金等の加入状況等による分類を示します。

民間(10)

  • 健康保険証が「全国健康保険協会○○支部」「○○(会社名・業種名等)健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険組合」のもので、「本人(被保険者)」などの表示があるかた
  • 給与から厚生年金掛金を引かれているかた

国民年金・被扶養者(70)

  • 健康保険証が徳島市の国民健康保険(徳島市国保)のかた
  • 健康保険証に「家族(被扶養者)」などの表示があるかた
  • 健康保険証に「任意継続」の表示があるかた
  • 国民年金に加入しているかた
  • 生活保護受給中のかた

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380