児童扶養手当

更新日:2026年4月1日

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給対象児童

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度の障害を有する児童は20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している方が支給対象となります。

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が生死不明の児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が懐胎した事情が不明の児童

手当を受けることができない場合

  • 手当を請求される方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設等を除く)に入所したとき
  • 児童が父(受給資格者が母又は養育者の場合)又は母(受給資格者が父の場合)と生計を同じくしているとき(ただし、父又は母が政令で定める程度の一定の障害にある場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 請求者が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 児童が婚姻したとき など

 そのほか、所得制限により手当の支給が発生しない場合などがあります。
 詳しくは所得制限の項目をご確認ください。

手当額

手当月額について

 児童扶養手当の制度は所得制限があるため、受給者本人の所得もしくは同居の親族(扶養義務者)等の所得により、手当の支給区分が全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決定されます。全部支給停止の場合、手当の支給はありません。
 全部支給および一部支給の手当額は次のとおりです。

支給月額(令和8年4月分から)
対象児童数 全部支給 一部支給
1人目(本体額) 48,050円

48,040円~11,340円

2人目以降
(加算額)

上記の金額に
11,350円加算

上記の金額に
11,340円~5,680円加算

注1. 公的年金(障害年金・遺族年金・老齢年金など)を受給中、または受給できる場合は、所得額に応じて算出された手当額から、更に年金の月額相当額を差し引くことになります。
注2.支給額は毎年度変更になる可能性があります。

手当額(一部支給)の計算方法

手当額(一部支給)の計算式
対象児童数 計算式
1人目(本体額)

48,040円-(A)
(A)=(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.0264029

2人目以降(加算額)

11,340円-(B)
(B)=(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.0040719


注1.(A)や(B)の計算結果に端数が生じた場合は10円未満を四捨五入します。
注2.所得額については所得制限の項目を確認してください。
注3.扶養人数とは、該当年度の所得における受給者の税法上の扶養親族の数を指します。原則として課税台帳で確認できる人数(年末調整や確定申告により申告されている扶養親族の人数)によります。

所得制限

対象となる所得の年度について

所得の適用期間
対象となる所得 手当の対象月 手当の支払年月

令和7年度所得

(令和6年1月~12月分の所得)

令和7年11月、12月分
令和8年1月分~10月分

令和8年1月、3月、5月、
7月、9月、11月

令和8年度所得

(令和7年1月~12月分の所得)

令和8年11月、12月分
令和9年1月分~10月分

令和9年1月、3月、5月、
7月、9月、11月


 手当は、請求を行った月の翌月分から支給されます。

所得額の計算方法について

所得額=総所得額(養育費受取額の8割の金額を含む)-8万円(社会保険料相当額)-その他の控除額

総所得額

 給与収入の場合は給与所得控除後の金額です。源泉徴収票における「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄の金額を参考にしてください。自営業等の場合は収入金額から必要経費を差し引いた金額(事業所得など)です。
 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、その合計金額から10万円を控除することができます。

養育費

 所得と同じ期間(1月~12月)に受け取った養育費の合計金額の8割の金額を所得金額として加算します。
 養育費の受取金額は新規認定請求時や毎年の現況届提出時に自己申告する必要があります。

その他の控除額

その他の控除額
控除の種類 控除金額
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦控除(注1) 27万円
ひとり親控除(注2) 35万円
配偶者特別控除 控除実額
特定親族特別控除(注3) 控除実額
雑損控除 控除実額
医療費控除 控除実額
小規模企業共済等掛金控除 控除実額
肉用牛の売却による事業所得 控除実額

注1.注2. 寡婦控除およびひとり親控除については、受給者本人(母または父)の所得計算には適用されません。受給者本人が養育者(母または父以外で児童を養育する者)である場合や、配偶者、扶養義務者の所得計算において適用されます。
注3. 特定親族特別控除は、令和8年度所得から適用されます。

所得制限限度額

所得制限限度額表(令和6年11月分から)
税法上の
扶養親族等の数
受給者本人 配偶者・扶養義務者
及び孤児等の養育者
全部支給
()内は収入額の目安
一部支給
()内は収入額の目安
全部支給停止
()内は収入額の目安
0人

690,000円

(1,420,000円)

2,080,000円

(3,343,000円)

2,360,000円

(3,725,000円)

1人

1,070,000円

(1,900,000円)

2,460,000円

(3,850,000円)

2,740,000円

(4,200,000円)

2人

1,450,000円

(2,443,000円)

2,840,000円

(4,325,000円)

3,120,000円

(4,675,000円)

3人

1,830,000円

(2,986,000円)

3,220,000円

(4,800,000円)

3,500,000円

(5,150,000円)

4人

2,210,000円

(3,529,000円)

3,600,000円

(5,275,000円)

3,880,000円

(5,625,000円)

5人

2,590,000円

(4,013,000円)

3,980,000円

(5,750,000円)

4,260,000円

(6,100,000円)

6人以降 一人増えるごとに380,000円の加算

注1.()内の収入額の目安は、収入が給与収入のみである場合の目安額です。給与収入以外の収入(養育費を含む)がある場合や、その他の控除がある場合には金額が異なります。
注2.税法上の扶養親族等の数は、原則として課税台帳で確認できる人数(年末調整や確定申告により申告されている扶養親族の人数)によります。

表の見方

 受給者本人の所得が「受給者本人」欄の「全部支給」の限度額未満であれば全部支給、「全部支給」の限度額以上かつ「一部支給」の限度額未満であれば一部支給、「一部支給」の限度額以上であれば全部支給停止となります。
 ただし、扶養義務者等の所得が「配偶者・扶養義務者・及び孤児等の養育者」欄の「全部支給停止」の限度額以上である場合、受給者本人の所得にかかわらず全部支給停止となります。

扶養義務者とは

 受給者と生計を同一にしている者のうち、受給者本人の祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫にあたる者を指します。原則として、同居している場合は住民票上の世帯が同一かどうかにかかわらず生計が同一とみなされます。
 扶養義務者が複数いる場合には、その中で一番所得の高い者の所得を限度額と比較します。

所得制限限度額への加算額

 加算対象となる扶養親族がある者については、次の額を所得制限限度額に加算することができます。

所得制限限度額への加算額
対象者 加算対象となる扶養親族 所得制限限度額に
加算できる額
受給者本人 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき15万円

配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者

老人扶養親族(注1)

1人につき6万円

 注1. 扶養義務者等について、老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、この老人扶養親族の人数から1人を除いた人数が加算対象となります(たとえば、老人扶養親族が2人のみでほかに扶養親族がない場合には、1人分の6万円のみが加算されます)。

支給月

支給月
支払日 対象月
1月11日支払 11月分、12月分
3月11日支払 1月分、2月分
5月11日支払 3月分、4月分
7月11日支払 5月分、6月分
9月11日支払 7月分、8月分
11月11日支払

9月分、10月分


 支払日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
 振込通知書は平成31年4月定時払いから廃止しましたので、振込状況についてはご指定金融機関の通帳等で確認をしてください。
 児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分から支給回数が年3回から年6回に変わっています。
 

認定請求について

認定請求の流れ

 児童扶養手当を受けるための新規認定請求の手続きについては、次の流れで行います。
 なお、事前相談や申請の受付についてはそれぞれ30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕を持って窓口へお越しください。
 手続きはすべて市役所本館3階の子育て支援課の窓口で受付しております。受付時間は月曜日から金曜日までの8時半から17時までです(祝日を除く)。また、休日窓口では受付しておりません。

1 事前相談

 手当の請求ができる状況になったら、まずは事前相談にお越しください。制度内容の説明や、手当を受給できるかどうかの確認、請求者の状況に応じた必要書類の確認などを行います。
 原則として、この段階で確認した必要書類をすべて揃えてからでないと申請の受付ができません。
 また、手当の支給は請求を行った(申請を受付した)月の翌月分から発生します。請求日を遡ることはできませんので、できるだけ早めにお越しください。

2 申請の受付

 「1 事前相談」で確認した必要書類をすべて揃えてから、申請にお越しください。
 申請書類の記入や必要書類の提出を行っていただきます。

3 結果通知の送付

 原則として、申請を受付した月の翌々月の中旬頃に結果通知を発送します。
 ただし、申請書類に不備がある場合などは通知の送付が遅れることがあります。

必要書類について

 必要書類は個々の状況に応じて異なるため、事前相談において請求者ご本人から状況の聞き取りを行うことで確認します。
 ただし、次のものはほとんど全員に提出を求めておりますので、念のため事前相談の際にもお持ちください。事前相談の結果、ほかに必要な書類がない場合には、同日中に申請の受付まで完了できることがあります。

  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(手当の振込先に指定したい口座のもの)
  • 請求者と対象児童の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  • 対象児童の健康保険情報が確認できるマイナ保険証または資格確認書

ひとり親家庭等医療費助成制度の申請について

 児童扶養手当とほとんど同じ条件で受給することができるひとり親家庭等医療費助成の申請について、児童扶養手当の申請の際にあわせてご案内しています。制度の詳細についてはひとり親家庭等医療費の助成のページをご確認ください。
 ひとり親家庭等医療費助成の申請には請求者本人と対象児童の健康保険情報が確認できるマイナ保険証または資格確認書が必要ですので、児童扶養手当の相談にお越しいただく際にお持ちください。

現況届の提出

 児童扶養手当の受給資格が認定された後は、毎年、8月1日における状況を記載した「現況届」を8月中に提出する必要があります。この現況届を提出することで、引き続き児童扶養手当の受給資格があるかどうかの審査と、11月分以降(1月支給分以降)の手当額の決定が行われます。
 対象者には7月末ごろに通知を発送しますので、必ず提出してください。手当が全部支給停止となっている場合にも提出が必要です。

手当を受ける資格がなくなる場合

 次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届等を提出していただく必要があります。
 届出が遅れた場合、支給済みの手当の返納を求めることがあります。

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき(同居するなどの事実婚状態となった場合を含む)
  • 児童が婚姻したとき
  • 児童が児童福祉施設に入所したとき(通園等除く)
  • 現在扶養している児童を扶養しなくなったとき
  • 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき
  • 拘禁されていた父又は母が釈放されたとき
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき など

その他届け出等が必要な場合

 状況に応じて、次のような届出の提出が必要です。必要な添付書類等は届出の内容によって変わりますので、詳しい手続きの方法については事前にお問い合わせください。
 届出が遅れた場合、内容によっては支給済みの手当の返納を求めることがあります。

その他の必要な届出
届出が必要な場合 必要な届出等

受給者の住所が変わったとき(徳島市内での異動)

住所変更届

受給者が徳島市外へ転出するとき

市外への住所変更届

支給対象児童が増加または減少するとき

増額請求書または減額届

受給者と支給対象児童が別居になったが、引き続き養育するとき 別居監護申立書
手当の振込先の口座情報を変更したとき(口座名義の変更など) 支払金融機関変更届
受給者や支給対象児童の氏名が変わったとき 氏名変更届
受給者や支給対象児童が公的年金を受けられるようになったとき 公的年金給付等受給状況届

支給要件が変更となるとき
(遺棄の要件で受給していたが、離婚が成立したときなど)

支給要件変更届

受給者や扶養義務者等の所得額修正により手当額が変わるとき

支給停止関係届
所得制限を超過する扶養義務者と同居(別居)になったとき
その他、手当の支給額が変更となるとき

事務手続きにおける情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携の対象となる事務手続き及び省略可能な書類
事務手続 省略可能な書類

児童扶養手当の新規申請

戸籍謄本
所得課税証明書
住民票
年金証書

市外からの住所変更届

所得課税証明書
住民票

額改定(増額)請求書 戸籍謄本
現況届

戸籍謄本
所得課税証明書
住民票

注1:平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
注2:システム障害等により正常な情報が得られない場合や、審査に必要な情報が確認できなかった場合には、必要書類の提出をお願いする場合があります。
注3:請求者が養育者の場合は、請求者本人および児童の父母の戸籍謄本の提出が必要です。

この内容に対する連絡先

子育て支援課手当医療係
 電話:088-621-5194
 電話:088-621-5564

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380