児童通所支援

更新日:2022年7月19日

(児童福祉法のサービス)

1 障害児通所給付費(児童通所支援)

 (1) 児童発達支援
 未就学の児童に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
 (2) 医療型児童発達支援
 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
 (3) 放課後等デイサービス
 就学中の児童に,授業の終了後又は休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
 (4) 居宅訪問型児童発達支援
 重度の障害があり、外出することが困難である障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
 (5) 保育所等訪問支援
 保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

2 サービスの利用手続きについて

 児童通所支援の利用を開始するには市役所の障害福祉課へ申請が必要です。

3 利用者負担について

4 障害児相談支援給付費 (障害児支援利用計画)

 障害児相談支援事業所の相談支援専門員が児童通所支援及び障害福祉サービスを利用するための利用計画等を作成したり、その計画や利用状況が適当かどうか検討するモニタリング等を行ないます。児童通所支援を利用するすべての児童が対象になります。

5 サービス利用事業所について

 県の指定を受けている事業所の中から利用する事業所を選んでいただきます。徳島県内の指定事業所については、次の一覧をご覧ください。

障害福祉サービス関連ホームページへのリンク

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300