児童通所支援の利用について

更新日:2022年7月19日

1 障害児通所給付費(児童通所支援)について

 (1) 児童発達支援
 未就学の児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
 (2) 放課後等デイサービス
 就学中の児童に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
 (3) 居宅訪問型児童発達支援
 重度の障害があり、外出することが困難である障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
 (4) 保育所等訪問支援
 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

2 サービスの利用手続きについて

 児童通所支援の利用を開始するには市役所の障害福祉課へ事前に申請が必要です。申請にあたって、「児童通所支援の利用のしかた」を確認し、事前に必要な書類の取得や通所する事業所等を決めてください。

医師の診断書等又は在籍証明書について、様式のダウンロードが可能です

保護者の本人確認書類等について

 申請者(保護者)の身分証明書が必要になります。そのため、申請にあたっては申請者(保護者)の身分証明書をご用意ください。

3 利用者負担について

市民税の申告について

 児童通所支援の利用者負担について、本人及び保護者世帯全員の所得に応じて負担上限月額が設定されます。そのため、直近の市民税が未申告の場合、負担上限月額を正しく計算することができず、手続きが保留となる場合があります。申請する際に、未申告の場合は必ず市民税課にて申告してください。(勤務先で年末調整を行いかつその他に所得がない方や税務署で確定申告をした方を除く。)

4 障害児相談支援給付費 (障害児支援利用計画)について

 児童通所支援及び障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。障害児相談支援は、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成したり、サービスを調整します。計画相談支援サービスを使っていただくことで、ご本人の状態に応じたサービスを受けることができます。
 相談支援事業所の一覧を掲載していますので、相談支援事業所に相談したうえで、事前にサービス等利用 計画の作成を依頼する相談事業所を決めてください。

5 サービス利用事業所について

 県の指定を受けている事業所の中から利用する事業所を選んでいただきます。通所を希望する事業所を見 学・体験し、支援の内容や空き状況等を確認したうえで、事前に通所する事業所を決めてください。
 徳島県内の指定事業所については、次の一覧をご覧ください。

障害福祉サービス関連ホームページへのリンク

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300