福祉電話の貸与

更新日:2016年4月1日

 徳島市内に住民登録のある在宅の重度身体障害者で、つぎの要件にすべて該当する場合は、福祉電話の貸与を受けることができます。 詳しいことは、障害福祉課までお問い合わせください。

福祉電話の貸与要件

 (1) 在宅のひとり暮らし世帯または重度身体障害者のみの世帯であって、かつ、世帯全員が65歳未満であること。
 (2) 電話加入権がなく、電話機本体も保有していないこと。
 (3) 世帯全員が所得税非課税であること。
 (4) 難聴または外出困難であって、かつ、1級または2級の身体障害者手帳が交付されていること。(重度身体障害者)

福祉電話の貸与申請の方法

 徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)で貸与申請の受付を行っています。
 ただし、貸与台数には限りがありますので、あらかじめご了承ください。

福祉電話の貸与に関する注意事項

 福祉電話の設置および貸与期間が満了になったときの撤去に関する費用は不要ですが、福祉電話の設置後に必要となる電話料金(基本料金、通話料金等)、維持管理費(修繕費、消耗品費、移転費等)はすべて福祉電話の被貸与者の自己負担となります。

福祉電話貸与申請書

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300