障害者控除対象者認定書の交付

更新日:2021年7月1日

 現在65歳以上で、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない人が、つぎの認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税および地方税の所得控除を受けることができます。

認定基準

  •  つぎの認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。
対象者
控除の区分 認定対象者 認定基準
障害者控除 身体障害者(3級から6級)に準ずる人 要介護度1以上で、かつ、
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)A以上の人
知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 要介護度1以上で、かつ、
認知症高齢者の日常生活自立度II以上の人
特別障害者控除 身体障害者(1級・2級)に準ずる人 要介護度4以上で、かつ、
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B以上の人
知的障害者(重度)に準ずる人 要介護度4以上で、かつ、
認知症高齢者の日常生活自立度III以上の人

所得控除の額

  •  障害者控除対象者認定書の交付を受けた場合、つぎの金額が所得金額から差し引かれます。
控除金額
控除の区分 所得税 地方税
障害者控除 270,000円 260,000円
特別障害者控除 400,000円 300,000円

申請できる人

  •  障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。(注 個人情報保護のため、原則として第三者による申請は認めません。

申請に必要なもの

  •  障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(注 徳島市役所南館1階障害福祉課窓口にも備えつけてあります。)
  •  障害者控除対象者本人の介護保険被保険者証(原本)

申請先

  •  徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)

認定要綱

問い合わせ先

  •  障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300