特別障害給付金

更新日:2023年4月1日

概要

 国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対する福祉的措置として、平成17年4月に特別障害給付金制度が創設されました。

支給の対象となる方

1 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等の配偶者
 被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合となります。
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降加入分)
2 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
 次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制除く。)が対象となります。
(1) 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
(2) 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までは、上記1.に加え、専修学校および一部の各種学校
 

 上記の1または2に該当する方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までにその障害状態に該当された方に限られます。

特別障害給付金の年金額

令和5年度の特別障害給付金額はつぎのとおりです。
 障害基礎年金1級の障害の程度に該当する方:月額53,650円
 障害基礎年金2級の障害の程度に該当する方:月額42,920円

備考1 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
備考2 ご本人の所得が一定の額以上であるときは、全額または半額が支給停止となります。
備考3 別表の制度から老齢・遺族年金、労災補償等を受給されている場合(制度によって支給調整の対象
   とならない給付の種別もあります。)には、特別障害給付金の額からその受給額分を差し引いた額が
   支給額となります。
  (注)その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。
備考4 経過的福祉手当を受給されている方に、特別障害給付金が支給される場合は、経過的福祉手当の支
   給は停止となります。給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。4月にご請求
   いただいた場合には翌月の5月分からの支給となります。
備考5 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分が支給されます。
  (初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。)

別表

 ア.国民年金法 イ.厚生年金保険法 ウ.船員保険法(昭和61年4月以降は除く)
 エ.国家公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含む。)
 オ.地方公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含む。)
 カ.私立学校教職員共済法 キ.厚生農林統合法(旧農林漁業団体職員共済組合法)
 ク.恩給法 ケ.地方公務員の退職年金に関する条例 コ.八幡共済組合
 サ.執行官法附則第13条
 シ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
 ス.国会議員互助年金法 セ.戦傷病者戦没者遺族等援護法
 ソ.未帰還者留守家族等援護法 タ.労働者災害補償保険法
 チ.国家公務員災害補償法 ツ.地方公務員災害補償法
 テ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

請求手続きの窓口等

 請求は国民年金係までお越しください。申請には医師の診断書等の添付が必要となりますので、まず窓口でご相談いただき、診断書等の書類をお渡しいたします。
 なお、特別障害給付金の受給資格の審査・認定の事務は、日本年金機構が行います。

請求にあたって

1 審査の結果、支給の要件に該当しない場合あるいは支給の要件の確認ができないために不支給となる場
 合があります。必要な書類をご用意いただくための費用はすべて自己負担となりますので、あらかじめ
 ご了承ください。
2 65歳を超えている方は、障害の原因となった傷病についての65歳到達前と請求時現在の医師の診断書が
 必要です。
3 障害認定には、過去の状況を確認するためお時間をいただく場合があります。個々のケースにもよりま
 すが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承ください。なお、支給が決定
 されれば、請求月の翌月分から支給されます。

その他

 国民年金の第1号被保険者である方が、この特別障害給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の申請免除を受けることができます。免除の申請は、国民年金係で受付します。

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5161
 電話:088-621-5162
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286