新型コロナウイルス感染症の影響による保険料免除について 

更新日:2023年4月7日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

臨時特例による国民年金保険料免除等

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少等で、所得が相当程度まで下がった場合に、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請(一般被保険者対象)、学生納付特例申請(学生対象)を行うことができます。

対象(一般・学生共通)

次のいずれにも該当する方が対象

・令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和3年1月以降の所得の状況から当年中の所得が保険料免除基準相当になることが見込まれること
 

申請対象期間

1 一般  
  過去期間 申請日の属する月から2年1か月前まで(すでに保険料を納付した月を除きます)
  将来期間 申請日の属する月の翌年6月まで(1月から6月までに申請する場合はその年の6月まで)
  年度毎に7月から翌年6月までの期間を対象として審査されます。
2 学生 (国民年金第1号被保険者期間のうち)
  過去期間 申請日の属する2年1か月前まで(すでに保険料を納付した月を除きます)
  将来期間 申請日の属する月の翌年3月まで(1月から3月までに申請する場合はその年の3月まで)
  年度毎に4月から翌年3月までの期間を対象として審査されます。   

申請に必要なもの

1 一般 
  ・ 申請書(国民年金保険料免除・納付猶予申請書)
  ・ 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
    令和2年2月以降任意の月(収入が最も低い月など)の所得額を12か月分に換算し、見込みの
   経費等を控除して算出・作成
2 学生
  ・ 申請書(国民年金保険料学生納付特例申請書)
  ・ 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
    令和3年1月以降任意の月(収入が最も低い月など)の所得額を12か月分に換算し、見込みの
    経費等を控除して算出・作成
  ・ 学生証のコピー等(休校等で入手できない場合は後日提出可)

申請場所及び受付期間

・ 保険年金課(11番窓口)、徳島北年金事務所・徳島南年金事務所

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5161・5162
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286